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こんなとき必要な手続き!
(労働・社会保険手続)
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)
 
 事業を行うためには様々な手続が必要になってきます。特に労働保険・社会保険の手続は複雑ですから注意が必要です。また、手続時期についても厳密に決められていますので、期限に遅れないように気をつけてなければなりません。期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、最悪の場合訴訟などに発展することもあります。まずは、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。
 
労働保険とは『労災保険』と『雇用保険』の総称で、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
  →労働保険は労働者を1人でも使用する事業所は加入しなければなりません。

社会保険とは『健康保険』と『厚生年金保険』の総称で、病気・ケガ・死亡・分娩に対する給付(健康保険)、老後や障害・死亡の年金の給付(厚生年金保険)等を行う制度です。
  →社会保険は法人はすべて加入しなければなりません。
   =会社を設立したら加入義務が発生します
 
1.事業開始時の手続
会社を設立しとき(従業員がいなくても) 社会保険加入手続
従業員(パート含む)を雇ったとき 労働保険加入手続
 ※現在未加入の事業所様は極力早く加入をしてください。
10人以上の従業員を使用するとき 就業規則作成・届出
残業や休日出勤を行なうとき 三六協定(時間外・休日労働協定)
労働時間が40時間以上になる週があるとき 変形労働時間制の協定届

2.毎年必要な手続
7月10日までに労働保険の保険料の申告をします 年度更新手続(保険料概算確定申告等)
7月10日までに従業員の報酬額の届出をします 算定基礎届

3.従業員に変動がある(あった)ときの手続
従業員を雇入れたとき
 ※扶養家族がいるときは被扶養者の手続も行います。
被保険者資格取得届
従業員が退職したとき 被保険者資格喪失届・離職証明書
従業員が転勤したとき 被保険者転勤届 等
従業員の氏名・住所が変更になったとき 被保険者各種変更届
扶養家族の変更があるとき(出産等) 被扶養者各種変更届
10人以上の従業員を使用することになったとき 就業規則作成・届出

4.会社に変更があったときの手続
会社の名称・所在地などが変更になったとき 事業所各種変更届
事業主の氏名・住所などが変更になったとき 事業所各種変更届

5.賃金に関する手続
賞与を支払ったとき 賞与支払届
労働保険料が一定額以上増加するとき 増加概算保険料申告
支払った賃金が一定以上増減したとき 月額変更届

6.労働条件等によって必要となる手続(有効期限内に更新の手続要)
残業や休日出勤を行なうとき 三六協定(時間外・休日労働協定)
労働時間が40時間以上になる週があるとき 変形労働時間制の協定届
1年単位・1ヶ月単位の変形労働時間を採用するとき 変形労働時間制の協定届

7.職場の安全衛生上必要となる手続
50人以上の事業所となったとき 安全管理者・衛生管理者選任届
50人以上の事業所となったとき(毎年) 定期健康診断実施結果報告

8.職場での事故発生のとき必要となる手続
従業員が休業する負傷などをしたとき 死傷病報告
一定の事故が発生したとき 事故報告
休業・傷病などに対する給付を受けたいとき 保険給付請求(休業・傷病給付等)

9.従業員を派遣するとき必要な手続き
労働者派遣を行なうとき 労働者派遣業の申請

注意:ここに記載した手続等は代表的なものです。詳しくはお問合せください。
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