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月額変更
(社会保険の随時改定)
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990
神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします) |
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月額変更届
定時決定で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。
ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。このため、【月額変更】という方法で変更されることがあります。
※古川行政労務事務所では電子申請を行っております。遠方の方でもご依頼いただけます。
申請にはこちらの書類を準備ください。 → 準備いただく書類・依頼の仕方
※月額変更は算定基礎などと異なり年金事務所から届出書類が届くことはありません。
給与の大幅な変更があった際に事業主が手続をする必要があります。
給与計算で固定的賃金を変更した場合は月額変更に該当しないか注意してください。
月額変更を怠っていると遡って訂正をするよう指摘があります。 |
『対象となる被保険者』 |
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次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。
○昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった
○固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、
従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
○3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
※H18年7月随時改定より支払基礎日数20日以上から17日以上になりました。 |
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固定的賃金の変動とは・・・
次のようなケースがあります。
@昇給・降給、ベースアップ・ベースダウン
A家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当の変動
B日給・時間給などの基礎単価の変更
C給与体系の変更(日給制から月給制への変更など)
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固定的賃金と非固定的賃金
固定的賃金・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、
基礎単価、歩合率、通勤手当など
非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など |
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☆ケース別月額変更届の要否☆
固定的賃金 |
△ |
△ |
△ |
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非固定的賃金 |
△ |
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▼ |
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△ |
△ |
2等級の変化 |
△ |
△ |
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△ |
月額変更届 |
要 |
要 |
不要 |
要 |
要 |
不要 |
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時 期 |
遅滞なく |
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届出場所 |
管轄の年金事務所 |
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手続の流れ |
1.支払給与額などの確認 |
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固定的賃金の変動後の3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを |
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賃金台帳や出勤簿などをもとに確認します。 |
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支払基礎日数は給与体系によって異なります。月給制の場合は休日や有給休 |
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暇の日数も含まれます。(詳細は確認が必要です) |
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2.対象者の確認 |
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対象となる被保険者の要件を全て該当する者がいるか確認します。 |
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一つでも要件に該当しない場合は届出の必要はありません。 |
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3.月額変更届の作成 |
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支払った給与をもとに新しい標準報酬月額を決定するために作成します。 |
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対象となる3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを記載します。 |
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標準報酬月額の総額と平均額を計算します。 |
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決定後の標準報酬月額を月額表にあてはめて記載します。 |
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4.届出書の提出 |
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管轄の年金事務所へ届出書を提出します。 |
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5.標準報酬月額の決定 |
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標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所より |
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送付されてきます。 |
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随時改定が6月以前に行われたときはその年の8月まで、7月以降に行われた |
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ときは翌年の8月まで使うことになります。 |
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