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労働保険の年度更新
(労働保険料概算・確定申告)

お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)

概算保険料申告書・確定保険料申告書
 
労働保険では、業種や仕事の内容などによって一元適用事業と二元適用事業、継続事業と有期事業に分類
され手続が異なります。建設業などを除くほとんどの事業は一元適用事業・継続事業となります。

労働保険の保険料は原則として前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算
されます。保険料は年度の初めにその年に支払われる給与の見込み額を決めてこれをもとに概算保険料を
算出して申告・納付します。また前年度実際に支払った給与をもとに確定保険料を算出し清算を行います。
この手続を【年度更新】といいます。


  ※古川行政労務事務所では電子申請を行っております。遠方の方でもご依頼いただけます。
   申請にはこちらの書類を準備ください。 → 準備いただく書類・依頼の仕方


ここでは一元適用事業・継続事業について説明します。
時 期 原則6月1日から7月10日まで
 
申告・納付場所 指定金融機関(銀行・郵便局など)、管轄の労働基準監督署、都道府県労働局
 
分割納付 概算保険料の額が40万以上となる場合は3回に分けて納付できます。(延納)
延納の場合の納付期限 ; 
    第1期 7月10日 第2期 10月31日 第3期 翌年1月31日
年度によって多少前後します
手続の流れ 1.申告書の受領
 6月頃、都道府県労働局から「労働保険 概算・確定保険料申告書」が
 送付されてきます。記載内容に誤りがないか確認します
2.労働保険 確定保険料基礎賃金集計表の作成
 支払った給与をもとに前年度の保険料を確定するために作成します。
 申告書に同封されている集計表や独自の集計表を作成し給与額を集計します。
 厚生労働省のHPで集計フォームが公開されるのでこちらを使用すると簡単です。
   申告書に同封されている集計表や独自の集計表を使用しても構いません。
   集計表は提出しませんが、大切に保管しておきます。
 まず前年度の給与明細や賃金台帳など支払額が確認できる書類を準備します。
 ここで対象従業員と対象となる給与を確認し、1年間の賃金集計を行います。
3.前年度の確定保険料の計算
 集計した賃金をもとに保険料率をかけて確定保険料を計算します。
4.本年度の概算保険料の計算
 通常は前年度の賃金をもとに保険料率をかけて概算保険料を計算します。
 本年度の給与支払額の見込みが前年度の1/2以上2倍以下となる場合(通常
 はこの範囲になります)は前年度の給与支払額をそのまま使います。
5.申告書への記入
 計算した確定保険料・概算保険料などを記載します。
 次に保険料の計算をします。
 前年度支払った申告済概算保険料から前年度の確定保険料を差し引きます。
 結果がプラスの場合は充当額に記載→本年度の保険料に充当されます。
 結果がマイナスの場合は不足額に記載→本年度の保険料に加算されます。
 延納する場合は第1期〜3期までに分割します。
6.領収済通知書への記入
 計算した結果納付する金額を申告書の下部についている領収済通知書に記載
 します。
7.保険料納付
 納付期限(通常は7月10日)までに最寄の金融機関などで保険料を納付します。
 

   
年度更新(労働保険料確定申告) 準備していただく書類

  古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は下記書類をご用意頂きます。

 ※古川行政労務事務所では電子申請を行っております。遠方の方でもご依頼いただけます。
  当事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。
  特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照


ご用意いただく書類 ※下記○印の書類をご準備ください。(△印は該当する場合のみ)
書  類  の  名  称 備  考  
 労働保険年度更新書類一式 労働局より郵送されてきたもの
 昨年度の年度更新提出書類 労働局等の受理印があるもの
 給与明細・賞与明細 昨年4月支払分〜本年3月支払分
 建設工事の注文書等 昨年4月〜本年3月の元請工事のみ
※工事施工金額等がわかるものであれば可

(建設業のみ)
内容によっては上記以外に準備して頂く書類があります。
 
  ◇古川行政労務事務所への手続き依頼の流れ

 1.事前に電話またはメール等でご相談ください。
   手続きの内容・会社の情報等お聞きいたします。(手続き費用等ご確認ください)
 2.必要書類をFAX・郵送・メール等でお送りください。
 3.初回ご依頼の方は着手金をお支払いください。
 4.当事務所で申請を行います。(原則電子申請または郵送申請です)
 5.手続き完了後に申請者控・請求書を郵送にてお送りします。
 6.期限までに費用をお支払いください。
 
お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)
 
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