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賞与支払届

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

賞与支払届
 
賞与を支払ったときの健康保険や厚生年金保険の保険料額は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算した保険料を支払うことになっています。これを総報酬制といいます。

賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
なお、雇用保険料は毎月の給与と同様に計算を行い賞与支払届の提出は必要ありません。
 
  
『対象となる賞与』
年間を通じて3回以下の範囲で支払われる賞与(ボーナス・期末手当・決算手当など)が対象となります。年4回以上支払われるものは社会保険の賞与には該当せず、毎月の給与に加算して計算することになります。
 
『標準賞与額』
毎回の賞与支払額の千円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。
標準賞与額には上限が設けられており、上限を超えた場合は上限額で計算します。
 健康保険料(介護保険含む)・・・年度の累計額で上限540万円(※)
 厚生年金保険         ・・・1ヶ月あたり上限150万円
 
 ※平成19年4月から上限が、1ヶ月当たり200万円から改正されました
 
時 期 賞与支給日から5日以内
 
届出場所 管轄の年金事務所
 
手続の流れ 1.届出書類の受領
 賞与支払予定月の前月までに年金事務所から「賞与支払届」が送付されます。
 記載内容に誤りがないか確認します
 電子申請・磁気媒体による届出をを選択されている事業者等で年金事務所に
 ターンアラウンドCDを請求している方にはCDが送付されます。
2.標準賞与額の計算
 支払う賞与額から千円未満を切り捨て標準賞与額を計算します。このとき、
 上限額に注意してください。
 計算した標準賞与額に一般保険料と同じ保険料率を掛けて計算した保険料を
 被保険者に支払う賞与から控除します。
3.賞与支払届の作成
 賞与支払届に標準賞与額などを記載します。
 総括表に支払年月日、支払った被保険者数、支払総額などの必要事項を記載
 します。→総括表は令和3年4月以降廃止となりました
4.届出書の提出
 管轄の年金事務所へ届出書を提出します。
5.保険料決定通知
 内容の確認がされると「保険料決定通知書」が年金事務所より送付されて
 きます。賞与に対する保険料は、同じ月の標準報酬月額の保険料と合わせて
 翌月の末日までに納付します。

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