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社会保険労務士顧問契約 お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)
 
 当事務所では労働・社会保険手続きについては『顧問契約』でお願いしています。
お客様のお力になるためには顧問契約で継続しておつきあいしなければならないと考えているからです。継続して会社の状態を確認することで、適切なアドバイスが出来ますし、客観的に会社の動向をチェックすることも出来ます。
事業主様には『人事・労務管理の専門家』である社会保険労務士の力を上手に使い会社の健全な発展に全力を注いでください。
 
顧問契約のメリット
  1.人事・労務全般の相談が簡単に出来る
  2.保険関係の手続きが簡単になる
    労働保険・社会保険の煩雑な手続きをまとめて解消
  3.法改正情報などの情報が簡単に入手できる
  4.連続した手続きで素早く対応できる
    今までの状況を把握して変更手続きが迅速かつスムーズ
  5.他社と比較して自社の状態がチェックできる
 
顧問契約
 
『顧問報酬』
   お受けする事業所の規模・業務の内容により変動します。
   業務内容及び対象範囲を打合せの上、報酬額の提示をいたします。
 
『顧問報酬に含まれる業務』
   雇入れ・離職等の労働保険・社会保険の一般的な手続事務
   関係法令に関わる相談および助言
   人事労務に関わる相談および助言
 
『顧問報酬に含まれない業務』
   年度更新・算定基礎業務
   就業規則の作成および変更
   各種助成金の受給申請
   労働保険・社会保険の新規加入手続
 
   ※上記業務は別途報酬を申し受けます。(顧問契約の方は通常より20%お引きします)
 
『要望により顧問業務に含める業務』
   給料計算業務  → 詳細はこちら【給与計算事務】
   計算人数により報酬は変動します。(賞与時も同様)
 
『顧問契約の期間』
   原則は1年以上でお願いします。
   2ヶ月前の申出により顧問契約の解除が出来ます。
 
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