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安全衛生管理体制の整備

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

 労働安全衛生法では、事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。
それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務があります。
会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。
選任は各事業所毎に行います。(支店、営業所など)
 
※ 各管理者の資格要件など詳細についてはお問合せください。
 
安全衛生管理体制(概要)
 
労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所
     ※1 製造業・建設業・運送業・小売業など
      ▽
  『安全管理者』の選任 (報告義務あり)
   資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験など
 
労働者50人以上の全ての事業所
      ▽
  『衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
   資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など
 
労働者10人〜49人の全ての事業所
      ▽
  『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等)
  『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等)
   資格要件 ; 実務経験など
 
一定規模以上(※2)の事業所
     ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など
      ▽
  『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
   資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者
 
労働者50人以上の全事業所
      ▽
  『産業医』の選任 (報告義務あり)
   資格要件 ;  一定の要件を満たす医師
 
法律で定められた作業を行う事業所
      ▽
  『作業主任者』の選任 (職場への周知等)
   資格要件 ;  作業により定められた免許などの所有者
 
労働者50人以上の全事業所
      ▽
  『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種
  『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上)
 
 ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合がありますので詳細は確認してください。(特に建設業)
 
 事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。
※平成18年4月より安全管理者に選任時研修の修了が要件として追加されました。
 

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