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算定基礎届
(社会保険の定時決定)

お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)

算定基礎届
 
 健康保険や厚生年金保険の保険料額は、会社が各従業員に対して支払った給与をもとに算定した「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額はいくつかの等級に区分されています。
 昇給や昇格などで給与水準が変化していくのに対応するため、年に一度の届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続を【算定基礎届(定時決定)】といいます。
 
※定時決定で決められた標準報酬月額は、通常1年間変わりませんが、給与水準に大幅な変動があったときは月額変更(随時改定)という方法で変更されることがあります。


  ※古川行政労務事務所では電子申請を行っております。遠方の方でもご依頼いただけます。
   申請にはこちらの書類を準備ください。 → 準備いただく書類・依頼の仕方


 『対象となる被保険者』
  7月1日現在の被保険者ですが、下記の者は除かれます。
   ○6月1日以降に資格取得した者
   ○7月に随時改定が行われる予定の者 → 代わりに月額変更届を提出
 
 『対象となる期間』
  4月・5月・6月の期間が算定対象期間となります。
 
 『新しい標準報酬月額の適用』
  原則その年の9月から翌年の8月まで適用されます。

※算定基礎で決められた標準報酬月額は、通常1年間変わりませんが、給与水準に
 大幅な変動があったときは月額変更という方法で変更されることがあります。
 基本給など固定手当を変更した場合は注意が必要です。
 月額変更の要否がわからない場合はお問合せ下さい。
 
時 期 毎年7月1日から10日まで
 
届出場所 管轄の年金事務所
 
届出方法 電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参となります。
調査対象の事業者は直接持参を指示される場合もあります。
 
手続の流れ 1.届出書類の受領
 6月に入ると年金事務所から「報酬月額算定基礎届書類」が送付されます。
 記載内容に誤りがないか確認します。
 電子申請・磁気媒体による届出をを選択されている事業者等で年金事務所に
 ターンアラウンドCDを請求している方にはCDが送付されます。
2.支払給与額などの確認
 4月・5月・6月に支払われた報酬額と支払基礎日数などを賃金台帳や出勤
 簿などをもとに確認します。
 報酬額は通貨支給と現物支給のそれぞれの額を確認しておきます。
 支払基礎日数は給与体系によって異なります。月給制の場合は休日や有給休
 暇の日数も含まれます。(詳細は確認が必要です)
3.7月に随時改定を行う者の確認
 7月に随時改定を行うものは定時決定を行わず、月額変更届を提出します。
 4月に昇給があった場合は、現在の標準報酬額と4〜6月に支払われた報酬
 を確認して随時改定が必要かどうか確認してください。
 随時改定が必要かどうかの基準は別に記載します。
4.算定基礎届の作成
 支払った給与をもとに新しい標準報酬月額を決定するために作成します。
 4月・5月・6月に支払われた報酬額と支払基礎日数などを記載します。
 標準報酬月額の総額と平均額を計算します。
 支払基礎日数が17未満(※)の月がある場合はこの月の分は除いて計算します。
 ただしパートタイマーの場合は扱いが異なりますので注意が必要です。
 決定後の標準報酬月額を月額表にあてはめて記載します。
※H18年の定時決定より支払基礎日数20日未満から17日未満になりました。
5.算定基礎届総括表の作成→総括表は令和3年4月以降廃止となりました
6.届出書の提出
 電子申請・郵送・持参など指定された方法で届出書を提出します。
8.標準報酬月額の決定
 標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所より
 送付されてきます。これにもとづき9月からの保険料を計算します。
   
※4月〜6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、年間報酬の平均で算定することができます。詳細は年金事務所HP・手引き等でご確認ください。
 
※算定基礎届出を提出する際に月額変更に該当する従業員がいないか注意してください。
 特に2等級以上の変動がある従業員の方は注意が必要です。
 月額変更に該当する場合は速やかに月額変更届出を提出してください。
 月額変更の届出を行っていると遡って訂正するよう指示があります。
   
 

    
算定基礎(社会保険定時決定) 準備していただく書類

 古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は下記書類をご用意頂きます。

 ※古川行政労務事務所では電子申請・郵送申請を行っておりますので遠方の方でも
  ご依頼いただけます。
  当事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。
  特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照


ご用意いただく書類 ※下記○印の書類をご準備ください。(△印は該当する場合のみ)
 
書  類  の  名  称 備  考  
 算定基礎届書類一式 年金事務所より郵送されてきたもの
 ターンアラウンドCD 年金事務所より郵送されてきたもの(希望者のみ)
 給与明細 本年4月支払分〜6月支払分
 標準報酬額決定通知書 昨年7月以降に資格取得された方
 標準報酬額決定通知書 昨年の算定基礎届出以降に月額変更を提出された場合
 昨年度の算定基礎届の控 初回依頼時のみ
内容によっては上記以外に準備して頂く書類があります。

昨年の標準報酬額から大幅な変更がある場合には、昨年の給与明細をご用意頂くことがあります。
ご用意頂いた給与明細で月額変更に該当する場合は、算定基礎とは別に月額変更届出を提出します。

直近に資格取得をされて算定基礎の書類に記載が無い方や、6月中に退職される方がいる場合は個別にご連絡ください。
 
  ◇古川行政労務事務所への手続き依頼の流れ

 1.事前に電話またはメール等でご相談ください。
   手続きの内容・会社の情報等お聞きいたします。(手続き費用等ご確認ください)
 2.必要書類をFAX・郵送・メール等でお送りください。
 3.初回ご依頼の方は着手金をお支払いください。
 4.当事務所で申請を行います。(原則電子申請または郵送申請です)
 5.手続き完了後に申請者控・請求書を郵送にてお送りします。
 6.期限までに費用をお支払いください。

お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)
 
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