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→ 労働保険とは・・・ | |||||
社会保険とは、『健康保険』と『厚生年金保険』をまとめた総称で、業務外の病気・ケガ・死亡・分娩に対する給付(健康保険)、老後や障害・死亡の際の年金の給付(厚生年金保険)等を行う制度です。 保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険加入などについては社会保険として、一体のものとして取り扱われています。 社会保険は、法人と5人以上の労働者を雇っている個人事業主は原則として加入することが義務付けられています。 |
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→ 健康保険とは → 厚生年金保険とは | |||||
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健康保険とは被保険者の業務外での病気・ケガ・死亡・分娩などに関して必要な保険給付を行なう医療保険です。一定の扶養家族についても同様な給付を行ないます。適用となる事業所 ・法人の事業所 ・強制適用業種に該当する5人以上の労働者のいる個人事業所 強制適用業種は法で定められていますが、ほとんどの業種が該当します。 適用事業所以外でも被保険者となる方の2分の1以上の同意で認可を受ければ 適用事業所となります。 加入する労働者(被保険者) 適用事業所に使用される者が該当します。 退職した被保険者でも一定の条件を満たせば任意継続被保険者となります。 (注意) 以下の場合は被保険者となりません @船員保険の被保険者 A臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる) B臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 C季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる) D臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる) など パートは常勤の従業員の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。 事業主も被保険者となります。 加入できる扶養家族(被扶養者) 下記のいずれかに該当する場合は被扶養者となることが出来ます。 @主に被保険者により生計を維持している下記の者 配偶者・子・孫・弟妹・父母・祖父母 A主に被保険者により生計を維持し、同居している下記の者 被保険者の3親等以内の親族 事実婚の配偶者の父母・子 など 申請窓口 年金事務所・健康保険組合 会社設立時の手続き 以下の手続きは一般的なものでこれ以外にも必要となる場合があります 健康保険・厚生年金保険新規適用届 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 健康保険被扶養者届 主な保険給付 疾病・負傷の給付 ・・・ 被保険者・被扶養者が病気・ケガをしたときなど 死亡に関する給付 ・・・ 被保険者・被扶養者が死亡したとき 出産に関する給付 ・・・ 被保険者・被扶養者が出産したとき |
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厚生年金保険とは労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者やその遺族の生活の安定や福祉の向上を目的としています。また、厚生年金基金による給付も行います。適用となる事業所 ・法人の事業所 ・国、地方公共団体の事業所 ・農林、水産、一部のサービス業以外の5人以上の労働者のいる個人事業所 ・船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶 適用事業所以外でも被保険者となる方の2分の1以上の同意で認可を受ければ 適用事業所となります。 加入する労働者(被保険者) 適用事業所に使用される70歳未満の者が該当します。 該当しない場合でも下記については被保険者となります。 任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者・第4種被保険者 (注意) 以下の場合は被保険者となりません @臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる) A臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 B季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる) C臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる) D所在地の一定しない事業所に使用される者 など パートは常勤の従業員の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。 事業主も被保険者となります。 申請窓口 年金事務所 会社設立時の手続き 以下の手続きは一般的なものでこれ以外にも必要となる場合があります 健康保険・厚生年金保険新規適用届 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 主な保険給付 老齢の給付 ・・・ 被保険者が65歳(一部60歳)以上になったとき 障害の給付 ・・・ 被保険者が一定以上の障害となったとき 死亡の給付 ・・・ 被保険者が死亡したとき |
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