|
|
労働者を派遣するときは、労働局の許可・届出が必要です。
平成16年4月より窓口が公共職業安定所から労働局に変わりました。
労働者派遣事業が改正され、平成27年9月30日より施行されました。
今回の改正により『特定労働者派遣業』の区分はなくなり、許可制の労働者派遣事業に
一本化されます。
ただし、経過措置として3年間は現在の特定労働者派遣事業を営むことが可能です。
|
◇◇ 特定労働者派遣事業 ◇◇ ←平成27年9月より廃止(経過措置あり)
|
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
|
一般労働者派遣事業 ・・・ |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
|
|
特定労働者派遣事業 ・・・ ←平成27年9月より廃止(経過措置あり) |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。 |
|
|
※ 一般労働者派遣事業の許可を受け又は受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
|
「常用雇用労働者」とは? |
1 |
期間の定めなく雇用されている労働者 |
2 |
過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 |
3 |
採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。 |
|
|
▲このページのTOPへ / ★お問合せ |
|
提出書類等 |
一般労働者派遣事業の許可は・・・ |
許可申請 |
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。(許可申請書には、手数料として〔12万円+5万5千円×(事業所数−1)〕の収入印紙を貼付する必要がありますが、管轄する労働局の指示に従ってください。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。)
|
(1) |
一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3部(正本1通、写し2通) |
(2) |
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通) |
(3) |
次表に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通) |
|
法人の場合 |
個人の場合 |
定款又は寄附行為 |
住民票の写し及び履歴書 |
登記簿謄本 |
所得税の納税申告書の写し |
役員の住民票の写し及び履歴書 |
所得税の納税証明書(その2所得金額) |
貸借対照表及び損益計算書 |
預金残高証明書 |
法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し |
不動産登記簿謄本の写し |
法人税の納税証明書(その2所得金額) |
固定資産税評価額証明書(資産) |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
個人情報適正管理規程 |
個人情報適正管理規程 |
|
〜添付書類に関する留意事項〜
@ 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載してください。なお、外国人の方は、外国人登録証明書がこれに当たります。
A 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載してください。
B 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません(2の許可基準の2の(1)のイのH参照)。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。講習は年間を通じて計画的に開催しています。許可の申請を行う場合に管轄労働局に御相談ください。
|
特定労働者派遣事業の届出は・・・ ←平成27年9月より廃止(経過措置あり) |
届出 |
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、 次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
|
(1) |
特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部(正本1通、写し2通) |
(2) |
特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通) |
(3) |
次表に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通) |
|
法人の場合 |
個人の場合 |
定款又は寄附行為 |
住民票の写し及び履歴書 |
登記簿謄本 |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) |
役員の住民票の写し及び履歴書 |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) |
個人情報適正管理規程 |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
|
個人情報適正管理規程 |
|
|
〜添付書類に関する留意事項〜
@ 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載してください。なお、外国人の方は、外国人登録証明書がこれに当たります。
A 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載してください。
|
▲このページのTOPへ / ★お問合せ |
|
 |
|
 |