1.就業規則の作成義務〈労働基準法第89条関係〉 |
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常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。労働者は、正社員のほかパートタイマーやアルバイトなども含まれます。また、事業所毎に作成する必要があり支店や営業所なども10人以上の場合はそれぞれ作成します。
10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則の作成が望まれます。 |
2.就業規則の対象労働者 |
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事業所で働く全ての労働者について定めをする必要があります。
パートタイマーのみの就業規則を別に定めても構いません。この場合、一般の就業規則に適用を除外すること、別に定めをすることを明記します。 |
3.就業規則への記載事項〈労働基準法第89条関係〉 |
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就業規則への記載事項は下記の3種類に分類されます。
1.必ず記載しなければならないもの(絶対的必要記載事項)
2.会社に定めがあれば記載するもの(相対的必要記載事項)
3.自由に記載できるもの(任意的記載事項)
※詳細は別紙参照 → 就業規則への記載事項 |
4.法令や労働協約との関係〈労働基準法第92条関係〉 |
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就業規則は、その内容が法令や労働協約に反してはなりません。これらに反する就業規則はその部分については無効になります。 |
5.事業所の実態との関係〈労働基準法第92条関係〉 |
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就業規則は、事業所の実態に合ったものとしなければなりません。就業規則は労働条件や規律などを定めるもので、ここで定めたものは労働者と事業所を拘束します。他社の就業規則などをそのまま使用していると実態と合わず、かえって労使間のトラブルの元となります。 |
6.労働者の代表の意見〈労働基準法第90条関係〉 |
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就業規則を作成または変更する場合には、労働者の代表の意見を聞くことが必要です。
労働者の代表としては次のようになります。
@労働者の過半数で組織する労働組合
A労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
なお、労働者の過半数を代表する者は投票や挙手などによって労働者が選出します。使用者が一方的に指名することなどは出来ません。→ 詳細はこちら |
7.就業規則の届出〈労働基準法第89条、第90条関係〉 |
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常時10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則を管轄する労働基準監督所長に届出が必要です。届出には、労働者の代表の意見を記載し署名のある意見書を添付します。また、本店・支店等の事業所ごとに届出を行います。 → 届出の単位 |
8.就業規則の周知〈労働基準法第106条関係〉 |
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作成した就業規則は、各労働者に配布または各職場に掲示するなどによって労働者に周知させなければなりません。 |