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→ 社会保険とは・・・ | |||||
労働保険とは、『労災保険』と『雇用保険』をまとめた総称で、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険料については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 |
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→ 労災保険とは → 雇用保険とは | |||||
手続の内容を確認する | |||||
労災保険とは労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。適用となる事業所 労働者を1人でも使用する事業は適用事業所となります。 ただし、下記の個人事業は暫定任意適用事業とされ、手続きを行い適用事業となります。 @常時5人未満の労働者を使用する農業・畜産・養蚕の事業 A常時労働者を使用せず、かつ一年間の延使用労働者が300人未満の林業 B常時5人未満の労働者を使用し、総トン数5トン未満の漁船、または河川・湖沼などで 操業する水産業 加入する労働者 労働者全員(雇用形態に関係なく対象となります) (注意) 事業所の代表者は加入する労働者となりません。特別加入制度で加入することが出来ます。 申請窓口 労働基準監督署 会社設立時の手続き 以下の手続きは一般的なものでこれ以外にも必要となる場合があります 労働保険関係成立届 概算保険料申告書(雇用保険と共通です) 主な保険給付 療養(補償)給付 ・・・ 診察などを受けたとき 休業(補償)給付 ・・・ 業務災害などで休業をしたとき 傷病(補償)給付 ・・・ 業務災害などで療養をしているとき 障害(補償)給付 ・・・ 業務災害などで障害が残ったとき 遺族(補償)給付 ・・・ 業務災害などで死亡したとき |
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雇用保険とは労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っており、助成金などの支給もしています。適用となる事業所 労働者を1人でも使用する事業は適用事業所となります。 ただし、下記の事業は暫定任意適用事業とされ、手続きを行い適用事業となります。 ○常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業 加入する労働者(被保険者) 雇用の状態・年齢などにより区分されています ・一般被保険者 ・高年齢継続被保険者 ・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者 (注意) 以下の場合は被保険者となりません @65歳以後に新たに雇用される方(短期・日雇以外) A短時間かつ短期の労働者 B4ヶ月以内の季節的事業の労働者 など 申請窓口 ハローワーク 会社設立時の手続き 以下の手続きは一般的なものでこれ以外にも必要となる場合があります 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 概算保険料申告書(労災保険と共通です) 主な保険給付 求職者給付 ・・・ 失業したとき 就職促進給付 ・・・ 求職者が一定の条件で就職したとき 教育訓練給付 ・・・ 厚生労働大臣が指定する教育訓練をうけるとき 雇用継続給付 ・・・ 高年齢者や育児・介護をする方が一定の条件に該当するとき 雇用保険三事業 ・・・ 雇用の安定・能力の開発などに対する助成金 |
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