【一般】育児・介護休業法が改正されます 少子化対策の観点から育児休業・介護休業法が改正されました。 就業規則の変更など、施行日までに対応が必要です。改正育児・介護休業法の概要は以下とおりで、段階的に施行されます。 『育児・介護休業制度の変更』 (1)3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化 @労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化 A労働者から請求があったときの所定時間外労働の免除を制度化 (2)子の看護休暇の拡充 小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児 休業を取得可能とする (4)介護休暇の創設 要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日 施行;平成22年6月30日・・・上記(1)、(4)は100人以下の企業については平成24年予定 『改正育児・介護休業法の実効性の確保措置−1』 ○育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設 施行;平成22年4月1日 『改正育児・介護休業法の実効性の確保措置−2』 ○事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設 ○法違反に対する企業名の公表制度、報告を求めた場合の未報告等の過料の創設 施行;平成21年9月30日 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 →『賞与支払届』の詳細ページ |
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【一般】最低賃金が改定されます 平成21年10月25日より県の最低賃金が時間額789円(23円UP)に改定されます。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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【社会保険】政府管掌健康保険・厚生年金の保険料率が変更されます 平成21年9月分(10月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率が変更されます。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 平成21年9月以降;8.19%(現在8.20%=全国一律) 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 昨年と同様に平成21年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げ られます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 一般被保険者の場合・・・ 平成21年9月以降;15.704%(現在15.350%) 厚生年金の保険料額表は社会保険庁のHPでご確認下さい。 |
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【一般】一般労働者派遣業の許可基準が変わります 派遣元事業主による適正な雇用管理や安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準が変更されます。変更されるのは資産要件と派遣元責任者の要件です。 新規許可は平成21年10月1日申請分より、更新は平成22年4月1日以降より適用となります。 『主な改正の内容』 1.財産的基礎に係る要件(資産要件) 1事業所あたり ○基準資産額(資産額−負債額) 1,000万円 → 2,000万円 ○現金・預金の額 800万円 → 1,500万円 2.派遣元責任者に係る要件 (1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件 「雇用管理経験が3年以上の者」のみとする。以下の2つの要件を削除。 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者 →削除 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者 →削除 (2)派遣元責任者講習の受講に係る要件 許可申請受理日前「5年以内の受講」 → 「3年以内の受講」 〔関連ページへ〕労働者派遣事業 |
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【労働保険】年度更新について 労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出し、保険料の清算を行います。この手続を年度更新といいます。 本年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更されました。 社会保険の算定基礎手続の期間と重なりますので書類が届いたら速やかに手続きが必要です。 【申告時期】 6/1〜7/10 (平成20年度まで4/1〜5/20) 【納付時期】 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31 労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 年度更新手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 ※労災保険料率・雇用保険料率が変更となっていますのでご注意下さい。 〔関連ページへ〕年度更新 |
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【社会保険】算定基礎届について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額はいくつかの等級に区分されています。 昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続を算定基礎届(定時決定)といいます。 届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く) 社会保険事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。 提出期間は7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 過去における賞与届出の届出漏れや届出内容の誤りはありませんか? 平成15年より社会保険料の算出には総報酬制が導入され、賞与(ボーナス)にも給与と同じ保険料率をかけて保険料を負担することになりました。従業員の方の年金額にも影響がありますので賞与届出の未提出や誤りがないか確認をお願いします。 〔関連ページへ〕賞与支払届 |
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【雇用保険】資格取得届の6ヶ月以上の遅れには遅延理由書が必要 雇用保険の資格取得の届出は雇入れの翌月10日までとなっています。 これまで届出期限に遅れた場合は事業主からの聴取等で確認し遡っての加入処理をしていましたが、大幅な遅延は労働者の不利益となる場合があるため、下記の要領で遅延理由書の提出が定められました。 ◎提出期限を6ヶ月以上経過した場合 ・・・ 遅延理由書を添付 ○提出期限を3ヶ月以上経過した場合 ・・・ 賃金台帳・出勤簿を添付(従来どおり) 雇入れの翌月10日までに忘れずに雇用保険の資格取得手続を行って下さい。試用期間の者についても試用期間を含め雇入れ日から雇用保険への加入が必要です。 ※加入要件の緩和により短期間雇用労働者で6ヶ月以上雇用される場合は加入が必要です。 (従来は1年以上。詳細は下記参照) 〔関連ページへ〕雇用保険 |
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【雇用保険】雇用保険制度が改正されます 現在の厳しい雇用失業情勢を踏まえ雇用保険制度が改正されました。(平成21年3月31日より) 雇用保険の適用範囲、基本手当の受給要件の緩和など全ての事業者様に関連する事項がありますので早めに改正内容の確認をお願いします。 【主な改正事項】 1.雇用保険の適用範囲の拡大 2.非正規労働者に対する基本手当(失業給付)の受給要件等の緩和 3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長 4.雇用保険料率の引き下げ・・・別記参照 など 1.雇用保険の適用範囲の拡大 短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が以下のように緩和されます。 旧;○1年以上の雇用見込みがあること(週所定労働時間20時間以上) ↓ 新;○6ヶ月以上の雇用見込みがあること(週所定労働時間20時間以上) 平成21年4月以降に改正後の基準を満たす労働者を雇入れた場合は雇用保険の資格取得が必要 です。4月以前から勤務している労働者が4月以降基準を満たすことになった場合も同様です。 2.非正規労働者に対する基本手当(失業給付)の受給要件等の緩和 労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由で離職された方の受給要件が以下の 様に緩和されます。 ○離職日以前1年間に被保険者期間6ヶ月以上・・・通常は2年間に12ヶ月以上 また、労働契約が更新されないことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給 資格者(倒産や解雇などで離職された方)と同様に手厚くなりました。 3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長 特定受給資格者や労働契約が更新されないことにより離職された方で、一定の要件に該当し、 特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は給付日数が60日分延長されます。 〔関連ページへ〕雇用保険 |
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【雇用保険】雇用保険料率が改定されました 雇用保険率が1000分の4引き下げられることが3月末に決定しました。 新しい雇用保険率には平成21年4月から変更となります。 平成21年度雇用保険料率
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【労災保険】労災保険率が変更されました 平成21年4月1日より労災保険率が変更になります。 平成21年度の概算保険料は新しい労災保険率を、平成20年度の確定保険料は今までの労災保険率を使用することになりますので、年度更新の際には充分お気をつけください。 建設業を営む方は労務費率が変更となった事業の種類がありますので注意が必要です。 労災保険料は全額事業主負担のため給与控除額には変更ありません。 詳しくは年度更新の際に送付される資料をご確認ください。 〔関連ページへ〕労災保険 |
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【社会保険】介護保険料率が変更されました 平成21年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 平成21年3月以降;1.19%(現在1.13%) 給与控除は翌月徴収の場合は4月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 詳しくは保険料額表でご確認ください。社会保険庁のHPなどに掲載されています。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 |
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【労務管理】労働基準法が一部改正されます 長時間労働の抑制、労働者の健康確保などを目的として労働基準法の一部が改正されます。 平成20年12月12日に交付され、平成22年4月1日から施行されます。 割増賃金、有給休暇など関連する内容がありますので、内容を確認し早めの対応が必要です。 【改正のポイント】 1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ 2.割増賃金引き上げを努力義務 3.年次有給休暇が時間単位で取得可能 1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ 1ヶ月60時間を越える時間外労働については割増率が25%から50%に引き上げられます。 ただし、中小企業は当分の間上記引き上げは猶予されます。 また、労使協議により上記引き上げ分の割増賃金の支給に代えて、有給休暇の付与で対応することも出来ます。(従来の割増25%分の支給は必要です) 2.割増賃金引き上げを努力義務 特別条項つき三六協定(月45時間以上の残業)を締結する際に、45時間を越える時間外労働の割増賃金率を定めることが必要となります。またこの割増率は25%を超える率とすることが努力義務とされました。 3.年次有給休暇が時間単位で取得可能 労使協定の締結により1年に5日分を限度として時間単位で取得することが可能となります。ただし、労働者が日単位の取得を希望した場合は、使用者が時間単位に変更は出来ません。 |
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【労働保険】年度更新の申告・納付時期変更について 平成21年度から労働保険の年度更新(保険料の概算・確定申告)が変更となります。 なお、労働保険の保険料の計算は今までどおり前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算します。 【申告時期】 6/1〜7/10 (平成20年度まで4/1〜5/20) 【納付時期】 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31 年度更新の申告書は5月末〜6月上に送付される予定です。申告時期変更により社会保険の算定基礎と同時期になりますので、早めの準備をお願いします。労働保険の保険料の算定の際には給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 労働保険の年度更新手続については当事務所でも取扱っております。 ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 ※労災保険料率・雇用保険料率が変更となります。 本年度保険料率の改定が予定されていますが、現在審議中です。決まり次第お知らせいたします。年度更新申告書の送付の際にも案内される予定です。 |
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【社会保険】政府管掌健康保険が協会けんぽに変わります 平成20年10月1日より社会保険庁で扱っていた政府管掌健康保険の業務が『協会けんぽ』に変わります。変更の概要は以下のようになります。 ○健康保険の手続業務の申請窓口が一部変更となります。 健康保険証の発行、健康保険の給付、任意継続被保険者の手続など ただし、当面は協会けんぽの窓口が各社会保険事務所に設置されますので、従来どおり社会 保険事務所で申請・届出が出来ます。 ○社会保険の適用に関する手続は従来どおり社会保険事務所でおこないます。 社会保険の新規適用、被保険者資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届など ○現在の健康保険証は引き続き使用できます。 健康保険の保険者が変わることにより保険証が変わります。順次交換が予定されていますが、 それまでの間は今までの保険証が使えます。 ○納入告知書は社会保険事務所で発行します。 健康保険・厚生年金保険料納入告知書は従来どおり社会保険事務所から発送されます。 ○当面健康保険料の変更はありません。 |
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【一般】名ばかり管理職ではありませんか? 労働基準法により『管理監督者』については労働時間・休憩・休日の適用から除外されており、残業手当や休日手当などの割増賃金の支払いは不要となります。 ここで言う『管理監督者』は会社の管理職と同一ではありません。会社の管理職には一律に残業代を支払わないことにしていると残業代未払いの指摘をうける恐れがあります。 今回、厚生労働省より『管理監督者』の適正化について通達が出されました。 今回の内容は多店舗展開する小売業・飲食店業とされていますが、基本的な部分は一般の企業の判断基準も同一です。名ばかり管理職になっていないか再確認してください。 管理監督者とは・・・ 管理監督者は一般的に、労働条件の決定など労務管理について経営者と一体的な立場にある者 をいう。(企業が任命する職制上の役付者の全てが管理監督者とはならない。) また、労働時間・休憩・休日等の規制を受けずに活動することが必要とされる重要な職務と責 任を持つものに限り管理監督者とする。 具体的な判断基準(平成20年9月通達の要約) 管理監督者とならない重要な要素 〈職務内容、責任と権限〉 ○従業員の採用について責任と権限がない。 ○従業員の解雇について職務内容に含まれず、実質的に関与していない。 ○部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的に関与していない。 ○勤務割、所定時間外労働の命令について責任と権限がない。 〈勤務様態〉 ○遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な扱いがされる。 〈賃金等の待遇〉 ○時間単価に換算した場合に一般従業員の賃金額に満たない。 管理監督者とならないと判断される補強要素 〈勤務様態〉 ○長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない。 ○労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務様態が労働時間の大半をしめる。 〈賃金等の待遇〉 ○役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分ではない。 ○年間の賃金総額が一般従業員と比べ同程度以下である。 残業代の未払いなどの裁判に発展した場合は、管理監督者の解釈は狭くとらえられており、ほとんどの場合に会社側に支払い命令が出されているようです。部長・工場長などの役職でも残業代の支払いが必要となるケースは多いです。 |
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厚生年金保険の保険料が改定されました 平成20年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成20年8月まで;1000分の149.96 、 9月から;1000分の153.50 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成29年まで毎年改定されることになっています。 詳しくは社会保険庁HP http://www.sia.go.jp でご確認ください。 |
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最低賃金が改定されます 平成20年10月25日より県の最低賃金が時間額766円(30円UP)に改定されます。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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【社会保険】平成20年算定基礎届の提出について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。 対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く) 社会保険事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。 提出期間は7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。 →詳細はこちらをご覧ください 『定時決定(算定基礎届)』 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 →詳細はこちらをご覧ください 『賞与支払届』 |
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【一般】最低賃金法が変わります 最低賃金法が改正され、7月1日より施行されます。 主な改正点は以下のとおりです。 ○地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が2万円から50万円になります。 ○最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。 ○派遣労働者には派遣先の地域別最低賃金が適用となります。 ○最低賃金額の表示は時間額のみの表示に一本化されます。 詳細はリーフレットなどでご確認下さい。 |
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【労働保険】年度更新について 労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)は4月1日から5月20日までとなります。すでに事業者様あてに申告書一式が郵送されていると思いますので、早めの手続をお願いします。 労働保険の保険料は前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算されます。保険料の算定の際には給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 労働保険の年度更新手続については当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 ※同封されている『還付決定・支払決議書』について 今年度の申告書に上記の書類が同封されています。労働保険の確定申告の際に充当額が発生し今年後の概算保険料に充当しても余る場合に使用します。一般拠出金への充当及び還付の請求をこの用紙で行ないます。 ※来年度の年度更新時期について 平成21年度の労働保険の年度更新時期は2ヶ月ほど遅くなります。 →平成21年6月1日〜7月10日 〔詳細ページへ〕労働保険の年度更新 |
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【労務管理】パートタイム労働法が改正されました パートタイム労働法の改正により雇入時の労働条件の明示(書面等の交付)事項が追加されました。 雇入れ時の書面交付(労働条件通知)などの際には注意が必要です。 違反の場合は10万円以下の過料に処せられます。(平成20年4月1日施行) 法改正における労働条件の明示・・・今回改正で書面などの交付が必要になりました。 1.昇給に関する事項 2.退職手当に関する事項 3.賞与に関する事項 労働基準法による労働条件の明示・・・今回改正により変更なし(従前どおり) 【書面による交付が必要な事項】 1.労働契約の期間、2.就業の場所、従事すべき業務、3.労働時間に関する事項 4.賃金に関する事項、5.退職に関する事項(解雇の事由を含む) 【明示が必要な事項】・・・通常は就業規則の開示等により明示 6.退職手当に関する事項、7.賃金に関する事項(上記以外) 8.労働者の負担する食費、作業用品その他、9.安全及び衛生に関する事項 10.職業訓練に関する事項、11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 12.表彰及び制裁に関する事項、13.休職に関する事項 今回の改正によりパートタイム労働者に対し様々な義務・努力義務が規定されました。詳細は厚生労働省HPやパンフレットなどでご確認ください。 『上記以外の主な項目』 待遇決定にあたり考慮した事項の説明義務(説明を求められたとき) 通常の労働者へ転換する措置の義務 職務遂行に必要な教育訓練の実施義務 福利厚生施設の利用機会の配慮義務 待遇の差別的取り扱いの禁止 など |
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【社会保険】後期高齢者医療制度がはじまります 平成20年4月より後期高齢者医療制度がはじまります。 被保険者・被扶養者で一定の条件に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。 この場合、現在加入の政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。 〈加入の条件〉 ○75歳以上の方 ○65〜74歳の方で一定の障害のある方 〈必要な手続き〉 被保険者・被扶養者が75歳に到達した場合など後期高齢者医療制度へ移行される方については、 社会保険事務所から情報をプリントした「資格喪失届」または「被扶養者異動届」が郵送されます。 必要事項を記入して被保険者証を添付して返送してください。 |
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【社会保険】介護保険料率が変更されます 平成20年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 平成20年3月以降;1.13%(現在1.23%) 給与控除は翌月徴収の場合は4月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 |
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厚生年金保険の保険料が改定されました 平成19年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成19年8月まで;1000分の146.42 、 9月から;1000分の149.96 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成29年まで毎年改定されることになっています。 |
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最低賃金が改定されました 平成19年10月19日より県の最低賃金が時間額736円(19円UP)に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 産業別の最低賃金は平成18年12月に改定されていますので、対象の方は注意してください。 |
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【一般】募集・採用時の年齢制限ができなくなります 雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から労働者の募集及び採用時の年齢制限が禁止されます。 労働者の募集及び採用の際には原則として年齢不問としなければなりません。これは公共職業安定所での求人だけでなく、一般の求人広告なども該当します。求人の内容などについては公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることがあります。 例外的に以下については年齢制限が認められる場合があります。 ○定年の年齢を上限とする場合(期間を定めた雇用は不可) ○労働基準法など法令により年齢が制限されている業務の場合 ○長期勤続によるキャリア形成を図る目的で若年者等を雇用する場合 (職業経験は不問とすること。期間を定めた雇用は不可。新規学卒者と同等の処遇であること) ○技能等の継承の目的で社内で非常に少ない年齢層を補填するために雇用する場合 など 年齢制限を設ける場合はその理由を書面などにより提示することが必要です。 ※例外規定については詳細取り決めがありますのでリーフレットまたは管轄の公共職業安定所でご確認ください。 |
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【一般】外国人を雇用する事業者は届出が必要となります 改正雇用対策法の成立により、外国人を雇用する場合のルールが新しくなります。 主な内容;外国人雇用状況の届出(義務)、外国人労働者の雇用管理の改善等(努力義務) 外国人の雇用状況の届出が義務化されますので、現在外国人を雇用している場合は忘れずに届出をおこなって下さい。平成19年10月1日から施行となります。 【外国人雇用状況の届出について】 外国人労働者を雇用する場合、氏名・在留資格などハローワークへの届出が必要となります。 すでに雇い入れている場合も対象となりますので、忘れずに手続をおこなって下さい。 (1)雇用保険の被保険者である外国人の届出 雇用保険の資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して 届け出ることができます。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。 (2)雇用保険の被保険者ではない外国人の届出 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載 して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。 (3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の届出 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載 して届け出てください。 届出期限は平成20年10月1日までです。 (ただし、この間に離職した場合は、(1)又は(2)に従い届出) 詳細はハローワーク等のリーフレットをご覧ください。厚生労働省のHPでも確認できます。 |
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【雇用保険】雇用保険の受給資格要件などが変わります 雇用保険法が変わり、受給資格要件などが変更となります。 変更となる内容は以下のとおりです。関係する従業員の方がいる場合はご注意ください。 1.雇用保険の受給資格要件の変更 雇用保険の基本手当を受給するためには12月以上の被保険者期間が必要となります。 原則として平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 (旧) 一般被保険者 ・・・6月以上(各月14日以上) 短時間被保険者・・・12月以上(各月11日以上) ↓ (新) 全ての被保険者・・・12月以上(各月11日以上) 2.育児休業休暇の給付率の変更 給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始 された方までが対象となります。 3.教育訓練給付の要件・内容の変更 教育訓練給付の初回の受給要件が被保険者期間3年以上から1年以上に緩和されます。 また、給付率・上限額などが一本化されます。 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。 (旧) 被保険者期間3年以上5年未満・・・20%(上限10万円) 被保険者期間5年以上 ・・・40%(上限20万円) ↓ (新) 被保険者期間3年以上 ・・・20%(上限10万円) 初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能 |
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【雇用保険】雇用保険料率が改定されました 雇用保険率が1000分の4.5引き下げられることが4月末に決定しました。 新しい雇用保険率は平成19年4月の賃金締切日の給与から変更となります。 4月締切日の給与を改定前の保険料率で計算している場合は、5月締切日以降の給与から雇用保険料率を変更し、4月分の軽減分を相殺して給与から控除することが必要です。 ※今回の雇用保険料率の改定の遅れは国会での審議・決定遅れによるものです。 平成19年4月からの雇用保険料率
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【社会保険】住所一覧表で従業員の住所の確認を・・・ 社会保険庁では被保険者とその被扶養配偶者の住所一覧表の提供をしています。 従業員の方の住所が変わった場合は住所変更の届出が必要となりますが、現在社会保険庁に登録されている住所がわからないと現状の確認が出来ません。この機会に登録されている住所を確認することをおすすめします。 今回社会保険庁で提供する一覧表は従業員(被保険者)とその被扶養配偶者の方の住所となります。 住所一覧表の提供を受けるためには、所定の様式で管轄の社会保険事務所に申請が必要です。 |
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【労働保険】年度更新について 労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告)は4月1日から5月20日(閉庁日は翌日)までとなります。通常4月1日に申告書一式が郵送されますが、今年は雇用保険率の審議が行われているため送付が遅れているようです。 労働保険の保険料は前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算されます。保険料の算定の際には給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 労働保険の年度更新手続については当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。(現在神奈川県内の事業者様のみ手続をお受けしています) 年度更新説明会と出張受付は予定通り行われるようです。 神奈川労働局のHPhttp://www.kana-rou.go.jp/で確認ください。 〔詳細ページへ〕労働保険の年度更新 |
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【労務管理】今年の三六協定届の準備は出来ていますか? 残業・休日出勤には三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようです。まずは前回の届出書を確認してください。 有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときや、忙しい時期の出勤日数を増やす場合は、 あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を 行います。(支店、営業所など) 『時間外労働や休日労働を行わせるときに必要となる手続』 1.あらかじめ労働者の代表(※)と延長する時間などについて協定をします。 2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署に届出を行います。 3.実際に労働した残業や休日出勤について割増賃金を支払います。 〔詳細ページへ〕三六協定・変形労働時間制 |
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【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか? 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。 1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加となってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。 一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。 以下のような場合は変形労働時間制に該当します。 ○年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上) ○1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合 〔詳細ページへ〕三六協定・変形労働時間制 |
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【労働・社会保険】社会保険と労働保険の届出が同時に行えます 社会保険・労働保険徴収事務センターで社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。上記センターは社会保険事務所内に設置されています。 同時に受付ができる届出は以下のとおりです。 @事業所の設置 A事業所の住所や名称の変更 B保険手続代理人の選任・解任 C従業員の採用 D従業員の氏名変更 E従業員の退職(離職票交付が不要の場合のみ) F事業所の廃止・休業 センターでは届出の受付のみを行います。内容審査は各機関に回送して行うため、処理完了までの時間は通常よりかかると思われます。 尚、同時届出ができる事業者は社会保険と労働保険の両方の適用のある方のみです。 |
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【社会保険】資格取得届時の年金手帳添付について 社会保険の資格取得届の際に年金手帳を添付していましたが、平成18年10月1日から添付が不要となります。ただし、事業主等が届出書の基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているか年金手帳と照合・確認することが必要です。 『年金手帳の添付が不要となる届出』 被保険者資格取得届、被保険者氏名変更届、第3号被保険者資格取得・種別変更・住所変更等 ※被保険者の氏名変更の際には事業主等で年金手帳に変更後の氏名を記入して頂きます。 ※第3号被保険者の氏名変更に場合は従来どおり年金手帳の添付が必要です。 |
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厚生年金保険の保険料が改定されました 平成18年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成18年8月まで;1000分の142.88 、 9月から;1000分の146.42 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成22年まで毎年改定されることになっています。 |
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最低賃金が改定されました 平成18年10月1日より県の最低賃金が時間額717円(5円UP)に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 産業別の最低賃金は平成17年12月に改定されていますので、対象の方は注意してください。 |
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【一般】偽装請負について ここ数日新聞紙面において大手製造業の偽装請負が話題になっています。 数年前まで製造業には労働者派遣が認められていませんでしたが、法改正により労働者派遣が出来るようになりました。これを受け、行政庁において請負・派遣の実態調査と是正指導が本格的に行われるようになりました。 契約上は請負となっていても、実態が派遣業に該当すれば派遣業の許可・届出が必要です。 派遣と請負は区分けが難しいのですが、ポイントは『指揮命令を誰がするか』ということになると思います。業務を行っている現場で、取引先の担当者が労働者に対して指示を出す場合は派遣に該当します。工場のライン作業は請負の範囲で行うことは通常考えられません。 →詳細はこちらをご覧ください 『派遣業と請負業の違い』 今回の偽装請負の実態から、今後は中小の製造業や他の業種の労働者派遣の調査が行われると思われます。派遣に該当する業務が発生しそうな場合は、事前に労働者派遣業の手続を検討することをおすすめします。 →詳細はこちらをご覧ください 『労働者派遣事業)』 |
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【社会保険】平成18年算定基礎届の提出について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期となりました。 対象は、平成18年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く) すでに社会保険事務所より郵送されている資料を参考にしてください。 提出時期は郵送の場合は7/10となりますので、遅れないように書類を作成して発送してくだください。 なお、4年のサイクルで算定基礎届提出時の事業所調査が行われます。今回調査対象の事業所は社会保険事務所から指定された方法で調査を受けてください。今回調査対象外の事業所も原則として4年のうちに調査対象となりますので、届出書の提出忘れや備付帳票類の不備などが無いように今一度点検をしてみてください。 ご注意; 算定基礎の計算をする際、支払基礎日数が20日から17日に変更となっています。 間違いのないように計算を行ってください。また、7月以降の月額変更も同様に支払基礎日数は17日となります。 →詳細はこちらをご覧ください 『定時決定(算定基礎届)』 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。 →詳細はこちらをご覧ください 『賞与支払届』 |
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【一般】安全管理者の選任時研修などが追加されました 安全衛生法等の改正により平成18年4月から安全管理者の資格要件が変更になりました。 労働者50人以上の運送業・建設業などの事業所では安全管理者の選任が必要です。 1.以下に該当する者を除き「安全管理者選任時研修」を終了したものであること。 @労働安全コンサルタント A平成18年10月1日までに安全管理者として選任され2年以上の経験を有する者 2.卒業後に必要とされる実務に従事した経験年数が短縮されました。 大学卒業(理科系統);3年→2年、高校卒業(理科系統);5年→4年 産業医の業務に以下の項目が追加されました。 労働者50人以上の全ての事業所では産業医の選任が必要です。 ・面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること 安全管理者や産業医については届出が必要となっています。該当の事業所は忘れずに届出を行い ましょう。安全衛生体制の整備については社会保険労務士などの専門家にお問合せください。 →詳細はこちら 安全衛生管理体制の整備 |
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【労働保険】平成18年の年度更新手続について 労働保険の年度更新の時期となりました。 平成17年度の確定保険料申告と平成18年度の概算保険料申告を行います。 すでに労働局より申請書等が郵送されていると思いますので確認してください。 申告・納付は4月1日から5月22日となりますので、遅れないように書類作成をして納付してください。 なお、平成18年4月から労災保険料率の変更が行われていますので、計算の際には充分注意してください。 →詳しくはこちらへ『労働保険の年度更新』 |
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【社会保険】支払基礎日数の見直しについて 平成18年7月からこれまで20日とされていた支払基礎日数が17日に変更になります。 これにより、下記のような扱いになりますので注意が必要です。 1.平成18年度の定時決定(算定基礎届) 4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合にはその月を 除いて計算します。 2.平成18年7月以降の随時改定(月額変更届) 固定的賃金の変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報 酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。 6月までの随時改定の場合は20日以上のままです。 |
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【社会保険】介護保険料率が変更されました 平成18年3月分(5月1日納付分)より政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 平成18年3月以降;1.23%(現在1.25%) なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 |
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【労働保険】労災保険率が変更されました 平成18年4月1日より労災保険率が変更になります。 平成18年度の概算保険料は新しい労災保険率を、平成17年度の確定保険料は今までの労災保険率を使用することになりますので、年度更新の際には充分お気をつけください。 また、今までの業種区分でその他の各種事業に該当していた方は、新たに4つの区分に分類されます。年度更新の申請書では他の業種区分の方とは異なる記載方法となります。 建設業を営む方は労務費率が変更となった事業の種類がありますので注意が必要です。 詳しくは送付される年度更新の資料をご確認ください。 |
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【法人関係】新会社法について 新会社法の施行により、最低資本金や有限会社の廃止、新しく合同会社という会社形態の追加など、ここ数年にはない大きな変更が行われます。 『新会社法の変更点の概要』 変更点は多岐にわたりますが、多くの方に関係すると思われる内容は以下の通りです。 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合 会社法施行後は有限会社の設立はできなくなります。 新たな会社類型(合同会社)の創設 小規模な株式会社の規制を緩和 取締役の最低人数の緩和、監査役の設置義務を廃止(1人取締役の株式会社を認める) 取締役、監査役の任期延長が可能(最長10年) 会計参与制度の創設 最低資本金規制の廃止、類似商号規制の廃止 『現在の有限会社は?』 現在の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に変更する二通りが考えられます。 有限会社のまま・・・ 原則は今の有限会社のままで手続等は必要ありません。 株式会社に変更・・・ 増資は必要ありませんが、会社組織の変更手続が必要です。 小規模な株式会社では規制が緩和されますが、現在の有限会社に比べると組織や手続など多少面倒な面もあります。どちらの組織とするのか検討しておくことが必要です。 →新会社法の施行日が5月1日に決定しました。 『新会社法について』・・・ 現在有限会社の方 / 新規に設立する方 |
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【一般】製造業への労働者派遣期間の延長について 現在、物の製造に係わる業務の派遣可能期間は1年に制限されています。しかし、平成18年3月1日以降に新たに派遣を開始する場合は、以下の手続を行うことで最長3年間の派遣が可能となります。 @派遣先労働者の過半数代表から意見聴取を行い、派遣受入れ期間を定めること。 A派遣先から派遣元事業者に対して派遣受入れ期間(制限抵触日)の通知をすること。 B労働者派遣契約を締結又は変更すること。 なお、派遣業の許可・届出の際に製造業への派遣を行うと申請していない事業者は、製造業への派遣を行うために変更届等の手続きが必要となります。 →手続はこちら『労働者派遣事業申請』 |
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【労働保険】労災保険の未加入事業主に対する費用徴収の強化 労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険に加入しなければなりません。 平成17年11月1日から労災保険未加入の事業主に対する費用徴収が大幅に強化されます。 労災保険の加入手続きを行わなかった期間に労災事故が発生した場合、遡って保険料が徴収されるほか、労災保険の給付金の100%または40%を事業主が負担することになります。 〔費用徴収の内容〕 1.故意に手続を行わない事業主・・・労災給付金の100%徴収(現在40%) 行政機関から加入指導等を受けたにもかかわらず加入手続きを行っていない方 2.重大な過失で手続を行わない事業主・・・労災給付金の40%徴収(現在規定なし) 加入指導等を受けていないが、加入義務が発生してから(労働者を雇ってから)1年以上 加入手続きを行っていない方 今回の改正により未加入事業主のへの費用徴収は非常に多額になり、加入指導を受けていない未加入事業主も対象となります。現在未加入の事業主様は早めに加入手続きを行ってください。 |
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【一般】最低賃金が改定されました(H17) 平成17年10月より県の最低賃金が時間額712円に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 |
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【厚生年金】厚生年金保険の保険料が改定されます 平成17年9月より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられます。 今回改定された厚生年金の保険料は、平成17年9月分(10月納付分)から平成18年8月分(9月納付分)の保険料を計算する際に使用します。給与計算などを行う場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成17年8月まで;1000分の139.34 、 9月から;1000分の142.88 ※平成16年の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。 |
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【社会保険】平成17年算定基礎届の提出について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期となりました。 対象は、平成17年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月の資格取得者を除く) すでに社会保険事務所より郵送されている資料を参考にしてください。 提出時期は郵送の場合は7/11(月)必着となりますので、遅れないように書類作成をして発送 してください。 なお、4年のサイクルで算定基礎届提出時の事業所調査が行われます。今回調査対象の事業所は 社会保険事務所から指定された方法で調査を受けてください。今回調査対象外の事業所も原則と して4年のうちに調査対象となりますので、届出書の提出忘れや備付帳票類の不備などが無いよ うに今一度点検をしてみてください。 |
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【社会保険】賞与支払届提出を忘れてませんか? 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。 |
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【労働基準】定年の引き上げについて 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が成立しました。 (1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等 65歳未満の定年の定めをしている事業主は以下のいずれかの対応が必要になります。 @65歳までの定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止 継続雇用制度は基準を労使協定により定め、希望者全員を対象としない対応も可能です。 高年齢者雇用確保の年齢(65歳)は、平成25年度までに段階的に引き上げられます。 平成18年4月〜平成19年3月 : 62歳 平成19年4月〜平成22年3月 : 63歳 平成22年4月〜平成25年3月 : 64歳 平成25年4月〜 : 65歳 (2) 求職活動支援書の作成・交付 会社都合の解雇等により離職する高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、 その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を 作成し、交付しなければなりません。 (3) 募集及び採用についての理由の提示 労働者の募集及び採用で、上限年齢(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職 者に対して理由を明示しなければならなりません。 |
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【社会保険】FDなどによる届出をしていますか? 社会保険に関する各種届出についてはFD(フロッピーディスク)やMO(光磁気ディスク)などの磁気媒体による届出が出来ます。届出書に手書きで記入する手間が省けますので、導入されていない事業所については検討されてはいかがですか? 〔磁気媒体で提出できる届出〕 資格取得届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、住所変更届、賞与支払届 さらに手間を省くために、届出に必要な従業員などのデータを入力したFDを社会保険事務所から受けとることも出来ます。この方法をターンアラウンド方式といいます。 詳しくは管轄の社会保険事務所へ問合せください。 |
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【雇用保険】育児休業給付・介護休業給付が変わります 平成17年4月1日より育児休業給付・介護休業給付が変わります。主な変更点は以下のとおりです。 ○育児休業給付・・・期間の延長 今まで子が1歳に満たない期間が支給対象でしたが、以下のいずれかに該当する場合は1歳半に満たない期間まで対象となります。 1.保育所に保育の希望をしているが当面保育が行われないとき 2.育児休業の申出をした方の配偶者で、1歳以後の養育予定の方が以下のいずれかに該当するとき (1)死亡したとき (2)負傷などにより養育が困難になったとき (3)離婚等により子と同居しなくなるとき (4)6週間以内に出産予定または産後8週間を経過しないとき ○育児休業給付・・・期間雇用者への適用 期間雇用者についても一定の要件を満たす場合は育児休業給付の対象となります。 ○介護休業給付・・・複数回支給 今まで、同一家族に対しては1回の休業のみが対象でしたが、原則として給付金の支給日数の合計が一定の日数以内の場合は複数回の受給が可能となります。(詳細要件省略) ○介護休業給付・・・期間雇用者への適用 期間雇用者についても一定の要件を満たす場合は介護休業給付の対象となります。 |
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【雇用保険】雇用保険料率が改定されます 平成17年4月1日より雇用保険料率が1000分の2引き上げられます。 また、一般保険料額表は3月31日をもって廃止されます。被保険者から保険料を徴収する際には賃金総額に新しい保険料率を乗じて計算します。4月1日以降最初の賃金締切日より対象となります。 〔保険料率〕
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給与計算業務を委託しませんか? 当事務所では給与計算事務をお受けしています。 毎月の保険料の計算や保険料改定時の対応などなども必要ですので、お忙しい事業主様の負担になっていることが多いようです。当事務所ではタイムカードのお預りから給与明細書のお渡しまで事業所にお伺いしますので本来の事業への負担は最小限に抑えることが出来ます。 社内で給与計算事務を行っている事業所も多いのですが、従業員のプライバシーに係る内容ですので、トラブルが起きやすくなります。人事・経理などの専門の部署があっても給与計算だけは外部に任せている事業所が増えています。無用なトラブルを避けるためにも出来る限り給与計算は専門家に依頼することをおすすめします。 →詳細はこちらへ |
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【厚生年金】厚生年金保険の保険料が改定されました 平成16年10月より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成16年9月まで;1000分の135.8 、 10月から;1000分の139.34 |
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【一般】最低賃金が改定されました 平成16年10月より県の最低賃金が時間額708円に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 |
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【一般】古川行政労務事務所に変わります。 行政書士古川事務所として営業して参りましたが、この度『社会保険労務士』の登録を行い、古川行政労務事務所と名称を変更することになりました。 労働保険・社会保険の諸手続きについても取扱うことになりますので、今まで以上に幅広いサービスの提供を行なってまいります。 尚、今までどおり、運送業・建設業などの許認可業務も継続して行ないますのでよろしくお願いいたします。 行政書士業務については専用ページにてご確認ください。 → 行政書士のページ |
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