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業種別お力になれること
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給与計算事務 |
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990
神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします) |
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当事務所では『給与計算事務』をお受けしております。
給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。
○労働保険・社会保険の保険料率の改定 ○所得税率の改定
○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など
保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなり従業員に迷惑がかかります。
また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。
◇給与変更時の社会保険料の変更(月変)
◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎)
◇年末調整
◇賞与支払時の賞与支払届出
◇退職時の源泉徴収票の作成・交付
給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度経験が必要です。給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。
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依頼内容と費用
給与計算事務には次の2通りの委託方法があります。(費用が異なります)
1.勤怠計算なし |
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事業主様でタイムカードから勤怠状況を集計して頂き、その集計表から当事務所で
給与計算を行います。(勤怠計算ありに比べ費用はお安くなります)
集計項目;出勤日数・残業時間・深夜労働時間・休出日数・遅刻早退時間など |
2.勤怠計算あり |
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タイムカードなどをお預かりし、当事務所で勤怠状況を集計して給与計算を
行います。タイムカードなどの準備だけで手間はかかりません。 |
『費用』
お受けする事業所の規模(給与計算人数)により変動します。
打合せの上、報酬額の提示をいたします。まずはお問合せください。
給与計算事務の内容
〔給与計算事務に含まれるもの〕基本料金に含む
毎月の給与計算事務
給与明細書の作成 ・ 賃金台帳の作成
各種集計資料の作成(支給控除集計表・勤怠集計表)
賞与計算事務
賞与明細書の作成 ・ 賃金台帳の作成
各種集計資料の作成(支給控除集計表・勤怠集計表)
〔給与計算事務に含まれないもの〕個別にご依頼頂きます
被保険者の資格取得・喪失関係手続
算定基礎・月額変更・賞与支払届・労働保険年度更新手続
年末調整(法定調書の作成を除く)
有給休暇管理
〔当事務所でお受けできないもの〕
退職金手続
保険料・税金の申告および納付事務 ・ 年末調整(法定調書の作成等)
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業務の流れ
★印の項目は事業主様でお願いいたします。
1.給与計算事務の委託(初回) |
【初回給与締切日2週間以上前】 |
必要書類の準備 ★ |
【初回給与締切日1週間前】 |
給与計算の基礎データの作成 |
給与計算前の事前打ち合わせ |
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2.従業員の変動の連絡 |
【その都度】 |
変更となった従業員の情報連絡・書類準備 ★ |
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3.給与計算事務(毎月及び賞与支払時) |
【給与締切日】 |
勤怠状況の集計(勤怠計算なしの場合) ★ |
タイムカードなど必要書類の準備(勤怠計算ありの場合) ★ |
・・・集計表、タイムカードを当事務所にお渡し頂きます。 |
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【給与締切日+5日】 |
給与計算および明細書などの作成 |
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【給与支払日の2日前】 |
明細書などの作成書類のお届け |
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4.給料の支払、保険料・税金の納付(毎月及び賞与支払時) ★ |
・・・事業主様がおこなって頂きます。 |
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その他(注意事項)
1.給与締切日から支払日までは7〜10日ほどの日程が必要です。
7日以内の場合は別途相談させて頂きます。
2.業務委託から初回給与締切日までは2週間ほど日程を用意してください。
締切日直前の依頼の場合は、次回以降からとなる場合があります。
3.給与計算導入月は初回費用として基本料金と同額を別途申し受けます。
4.各種手当の支給金額が変動する場合は、手当の金額を毎月ご連絡頂きます。
5.契約の期間
原則は1年以上でお願いします。(2ヶ月前の申出により契約解除が出来ます)
ご要望により2ヵ月以上の期間よりお受けいたします。 |
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