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残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようです。前回の届出書を確認し協定期間内に届出を行ってください。 協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 労働組合がない事業者は『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。 ※古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。 特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に 届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行います。(支店、 営業所など) 以下のような場合は三六協定の届出が必要です。 1日8時間・週40時間を超えた労働をさせるとき。 ○1日8時間を超えて労働する日が1日以上ある(休憩時間除く) ○1日8時間労働で、週6日勤務する週が1週以上ある 上記のいずれかに該当する場合は時間外労働です。→三六協定が必要 『延長時間の限度』 三六協定で定める時間は、次の表の限度時間を超えないものとする必要があります。1年単位の変形労働時間 制とする場合は、限度時間が異なりますので注意が必要です。 ※働き方改革関連法の施行により、法律による上限とされました(以前は大臣告示) |
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『特別条項付き協定』 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合は、特別条項付 き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 ※働き方改革関連法の施行により以下の上限が加えられました。 ◎時間外労働時間は年720時間以内 ◎時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ◎時間外労働と休日労働の複数月平均は月80時間以内(2ヵ月〜6ヵ月平均) ◎時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6ヵ月を限度 限度時間を超えた労働者に対しは、定められた健康確保措置のいずれかの措置が必要です。 『限度時間の適用除外』 限度時間は、次の事業または業務には適用されません。ただし、三六協定の届出は必要です。 1. 工作物の建設等の事業 2. 自動車の運転の業務 3. 新技術、新商品等の研究開発の業務 4. 厚生労働省労働基準局長が指定した事業又は業務(1年間の限度時間は適用されます) ※上記業務については働き方改革関連法の適用が5年間猶予されます。 ※運送業の三六協定 自動車運転者の時間外労働の限度時間は、厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 に定められた拘束時間の限度枠内となります。 運送業の三六協定については、運送業に詳しい社会保険労務士に相談してください。 残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。 |
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参考:三六協定に関する改正 三六協定の様式が変更されました(令和6年) 時間外労働の上限規制が猶予されていた建設事業・自動車運転業務などが、令和6年4月1日以降から上限時間が変更となり様式も変わります。 その他の業務については令和3年4月1日以降の届出様式をご使用ください。 様式第9号 ・・・ 一般条項用(特別条項を設けない場合)※含む建設業 様式第9号の2 ・・・ 特別条項用(特別条項を設ける場合)※含む建設業 様式第9号の3の4又は5 ・・・ 運送業(自動車運転業務他) |
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三六協定の様式が変更されました(令和3年) 押印廃止に伴い、協定の協定当事者に関するチェックボックスが新たに設けられた新様式に変更されています。 新しい様式は令和3年4月1日以降の届出から利用する必要があります。 旧様式も当面の間利用できますが、チェックボックスの記載の補正等を行う必要があります。(補正していな い届出は改めて届出が必要になります) 届出書を協定書と兼ねる場合は、今まで通り労使双方とも記名押印等が必要です。 三六協定の様式が変更されました(令和2年) 働き方改革関連法が施行され、中小企業も2020年4月以降は時間外労働時間の上限等が適用されます。 また、この新しい規制に対応した三六協定届出の様式に変更となります。 建設等の事業、自動車の運転業務等一部の業種は法の適用が5年間猶予されます。 特別条項の有無によって様式が異なりますので三六協定を届け出る際はご注意ください。 様式第9号 特別条項なしの場合 様式第9号の2 特別条項ありの場合 様式第9号の4 建設等の事業、自動車の運転業務等適用猶予事業の場合(※) ※適用猶予業務は従前と同様の様式(第9号の4)です。 運送業の場合;自動車運転業務のみ適用除外となります。 自動車運転手は第9号の4様式、運転手以外(事務員・自動車整備者)は第9号又は 第9号の2様式の届出となりますので、1事業所で2つの届出が必要となります。 建設業の場合;建設事業全体が適用除外となります。 建設作業員・事務員含めて第9号の4様式での届出となります。 |
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