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労働基準法で定められた1日及び1週間の労働時間の基準どおりの勤務体制とした場合、業務の変動 などにより残業時間の増加や休日の確保などが難しくなる場合があります。 このような変動に対応するために変形労働時間制という制度があります。 一定の期間内を平均して1週間40時間以内にすればよく、1日8時間以内にする必要がなくなりますので、 残業時間の短縮などにも効果的です。 変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署長に届出を行う 必要があります。協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残 業・休日出勤となってしまいますので忘れずに手続を行ってください。 |
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以下のような場合は変形労働時間制に該当します。 年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上) 1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合 |
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変形労働を行う期間により通常以下の2つの方法があります。 @1ヵ月単位の変形労働時間制 A1年単位の変形労働時間制 |
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1ヵ月単位の変形労働時間制 1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日又は 特定の週に1日8時間又は1週間40時間を越えて労働させることが出来る制度です。 月末が忙しいなど1ヶ月の決まった時期に業務が集中する業務などの場合に有効です。 該当する月の日数により労働時間の限度が変わりますので、勤務日数や所定労働時間の決定には注意 が必要です。 31日の月(1月など) ・・・ 177時間 8分以内(31日÷7日×40時間) 30日の月(4月など) ・・・ 171時間25分以内(30日÷7日×40時間) 28日の月(2月など) ・・・ 160時間 0分以内(28日÷7日×40時間) 同様に、上記の限度を超えた場合は残業となりますので給与計算なども注意が必要です。 (例) 31日の月で休日(土日)が8日の場合 23日(出勤)×8時間=184時間となり7時間分は残業(休出)となります。 この月に関しては休日を増やすなどの対応が必要です。 |
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1年単位の変形労働時間制 1年以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日又は特 定の週に1日8時間又は1週間40時間を越えて労働させることが出来る制度です。 業務の変動にあわせて休日などを定めることができ、1年間という長期の間を通算して労働時間の限度 内に収めればよいので運用しやすい制度です。 ただし、この制度を採用する場合は様々な基準がありますので休日や所定労働時間を決定する際は注意 が必要になります。 1年単位の変形労働時間制の基準(一例) ○労働日数の限度 ; 1年当たり280日 →1年以内にこの制度を使用している方で、下記のいずれかに該当する場合は旧協定 の労働日数より1日減らす必要があります。(前回260日→今回259日など) イ.1日の最長労働時間が旧協定の時間又は9時間のいずれか長い時間を越える ロ.1週間の最長労働時間が旧協定の時間又は48時間のいずれか長い時間を越える ○労働時間の限度 ; 1日10時間、1週間52時間 →48時間を越える週を連続できるのは3週以下などの基準もあります。 ○連続労働日数の限度 ; 6日 ○時間外労働の限度 ; 1年間320時間 →この制度を採用すると三六協定届で定める時間外労働時間が少なくなります。 1年;360時間→320時間、1ヵ月;45時間→42時間など 通算して法定労働時間(1週40時間)以上の場合には残業(休出)となりますが、事前に基準にそって年間の 休日・所定労働時間を設定し、所定労働時間を超えた場合に残業(休出)手当を支給するのが一般的です。 |
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