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届出を行う単位
(三六協定・就業規則)

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990
神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3

 
 三六協定届出単位 
 
 三六協定は原則として事業所単位で行います。
支店、営業所等の名称は問わず事業所としての機能を備えていれば、単独で管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。
 
ただし、事業所としての機能をもたない出張所などの場合は、その上位の組織(本社等)でまとめて提出することが可能です。
上位の部署でまとめて提出できる例としては、支店長などの責任者がいない従業員が数名の営業所は事業所とはみなされないため、本社等で一緒に届出を行います。
 
※労働保険料の納付の一括や雇用保険の届出の一括とは扱いが異なります。
 『労働保険料の納付の一括』
  継続事業で保険関係が成立する本社・支店等の労働保険の納付事務を一括して行うとき
   労働保険 継続事業一括申請書(徴収則様式第5号)
   提出先;本社を管轄する労働基準監督署
 
 『雇用保険の手続の一括』
  小規模な出張所等一の事業所として独立性がなく、雇用保険手続を本社で一括して処理
  を行うとき
   雇用保険 事業所非該当承認申請書
   提出先;出張所を管轄する公共職業安定所
 
 就業規則届出単位 
 
 就業規則は原則として事業所単位で行います。
支店、営業所等の名称は問わず10名以上の事業所ごとに、管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。
 
就業規則の場合は、本社でまとめて処理するという扱いは出来ません。
住所地が異なる建物に10名以上の営業所がある場合は、それぞれ別に届出を行います。
この場合、就業規則の届出書と意見書は各事業所毎に作成しますが、同時に就業規則を提出する場合は就業規則自体は1部提出すれば問題ありません。
 
※本社と営業所が通りを挟んで近接している場合などは一緒に提出することも出来るようです。
 詳細は管轄の労働基準監督署に確認が必要です。
 

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