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就業規則への記載事項 |
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990 |
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下記の3種類に分類されます。
1.必ず記載しなければならないもの(絶対的必要記載事項)
2.会社に定めがあれば記載するもの(相対的必要記載事項)
3.自由に記載できるもの(任意的記載事項)
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『絶対的必要記載事項』
(1)労働時間関係
@始業および終業の時刻
A休憩時間
B休日
C休暇
D2組以上に分けて交代で就業させる場合の就業時転換
(2)賃金関係
@賃金の決定、計算および支払いの方法
A賃金の締切りおよび支払いの時期
B昇給(臨時の賃金以外)
(3)退職関係
@退職に関する事項(解雇の事由を含む)
『相対的必要記載事項』
(1)退職金関係
@適用される労働者の範囲
A退職手当の決定、計算および支払いの方法
B退職手当の支払いの時期
(2)その他
@臨時の賃金等(退職手当除く)および最低賃金に関する事項
A労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
B安全および衛生に関する事項
C職業訓練に関する事項
D災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
E表彰および制裁の種類および程度に関する事項
Fその他、事業所の労働者全てに適用される定めに関する事項
『任意的記載事項』
内容が法令または労働協約に反しない事項を任意に記載できます
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