TOP    新着情報   更新履歴   業務案内 
 
就業規則への記載事項 お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990
 
下記の3種類に分類されます。
 1.必ず記載しなければならないもの(絶対的必要記載事項)
 2.会社に定めがあれば記載するもの(相対的必要記載事項)
 3.自由に記載できるもの(任意的記載事項)

  
『絶対的必要記載事項』
(1)労働時間関係
  @始業および終業の時刻
  A休憩時間
  B休日
  C休暇
  D2組以上に分けて交代で就業させる場合の就業時転換
(2)賃金関係
  @賃金の決定、計算および支払いの方法
  A賃金の締切りおよび支払いの時期
  B昇給(臨時の賃金以外)
(3)退職関係
  @退職に関する事項(解雇の事由を含む)
 
『相対的必要記載事項』
(1)退職金関係
  @適用される労働者の範囲
  A退職手当の決定、計算および支払いの方法
  B退職手当の支払いの時期
(2)その他
  @臨時の賃金等(退職手当除く)および最低賃金に関する事項
  A労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
  B安全および衛生に関する事項
  C職業訓練に関する事項
  D災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
  E表彰および制裁の種類および程度に関する事項
  Fその他、事業所の労働者全てに適用される定めに関する事項
 
『任意的記載事項』
  内容が法令または労働協約に反しない事項を任意に記載できます

 
 
仕切り線
  TOP   PAGE TOP
ログチェック