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特定労働者派遣事業の要件 |
![]() 古川事務所 |
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労働者派遣事業が改正され、平成27年9月30日より施行されました。 今回の改正により『特定労働者派遣業』の区分はなくなり、許可制の労働者派遣事業に 一本化されます。 ただし、経過措置として3年間は現在の特定労働者派遣事業を営むことが可能です。 |
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【要件】 1.特定の者のみに提供する目的ではないこと 2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること (1)派遣元責任者について イ.雇用管理を適正に行い得る者が派遣元責任者として適切に選任、配置されていること。 @未成年ではなく、労働者派遣法の欠格事由に該当しないこと A派遣元責任者の選任がなされていること。 B住所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 C適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。 D不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 E公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること。 F名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 G次のいずれかに該当する者であること。 ○ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 ※「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者であったことをいう。 具体的には事業主(又は法人の役員)・支店長・工場長その他事業所の長等を指す。 又は労働者派遣事業における労務の担当者もこれに含む。 ○ 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた 期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) ○ 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者 (ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) ○ 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 ○ 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 ○ 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられている (1)個人情報管理の事業運営について 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 イ.次のいずれにも該当し、個人情報適正管理規程を定めていること @個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。 A業務上知り得た個人情報を業務以外で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、 職員への教育が実施されていること。 B派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示等の取扱いについての規定があり、 かつ派遣労働者等への周知がなされていること。 C個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事業所内の体制が明確にされ、苦情を 迅速かつ適切に処理することとされていること。 ロ.個人情報適正管理規程については、以下の点に留意すること @イの@からCまでに掲げる規程を含む個人情報適正管理規程を作成しこれを遵守し、 その従業者にこれを遵守させること A本人が個人情報の開示等の求めをしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない ハ.「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意すること @派遣労働者となろうとする者の登録をする際には、当該労働者の希望及び能力に応じた 就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には 当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、個人情報を収集すること A個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の 者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない B高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろう とする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類により提出を 求めるものとする。 C個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。 (2)個人情報管理の措置について 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 イ.次のいずれにも該当すること @個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。 A個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。 B個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止する ための措置が講じられていること。 C保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 ロ.「適正管理」については以下の点に留意すること @保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(イの@からCまで)を講ずるとともに、 派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。 A派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な 理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。 【準要件】・・・一般労働者派遣業に準じて判断される 2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること (2)派遣元事業主について @労働保険、社会保険の適用など派遣労働者の福祉の増進を図ること。 A住所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 B不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 C公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること。 D名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 E外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは 別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて 派遣元事業主としての活動を行う者であること。 (3)教育訓練について イ.派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。 @派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。 A教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、能力開発体制の整備がなされていること。 ロ.受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。 |
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◇◇ 特定労働者派遣事業 ◇◇
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