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特定労働者派遣事業の詳細

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古川事務所
   労働者派遣事業が改正され、平成27年9月30日より施行されました。
 今回の改正により『特定労働者派遣業』の区分はなくなり、許可制の労働者派遣事業に
 一本化されます。
 ただし、経過措置として3年間は現在の特定労働者派遣事業を営むことが可能です。
                                               お問合せはこちら
◇◇ 特定労働者派遣事業  ◇◇
神奈川労働局の要件 準備して頂く書類
届出についての説明
 
神奈川県労働局の要件
 
『施設について』
 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備されていること。
 
  具体的には・・・
   @ 施設の使用権限を有すること
     賃貸の場合は、申請する事業者名義の賃貸契約書が必要(仕様用途は事務所)
     転貸借の場合は、さらに建物の所有者の転貸承諾書が必要
     自己所有の場合は、建物の不動産登記簿謄本が必要
   A 申請者の本店・支店であること
     原則は登記簿記載の本店または支店となりますが、賃貸契約が結ばれていれば
     他の事務所でも申請できます。
   B 他の事業者と同居していないこと
     同一の建物に他の事業者が存在する場合、下記の条件を満足しなければなりません。
     出入口、電話が別々に設けられていること
     各事業所は壁などで仕切られていること
   C 住居部分と明確に区分されていること
     住居兼事業所の場合、下記の条件を満足しなければなりません。
     出入口、電話が別々に設けられていること
     住居部分とは壁などで仕切られていること
   D 教育訓練を行うために必要な設備等があること
     教育訓練の内容によっても異なりますが、最低でも下記の設備は必要です。
     机、椅子、パソコン、キャビネット等
    ※特定労働者派遣業では事務所面積の制限はありませんが、概ね20u以上が目安です。
 
『教育訓練について』
 教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
 
  具体的には・・・
   適切な教育訓練のカリキュラムが策定されていること
     新入社員教育、派遣前教育、定期的教育などが派遣する業務に応じて策定されており、
     確実に実施される必要があります。
       → 教育訓練カリキュラムについてはお話をうかがい当事務所で作成します

『派遣元責任者について』
 下記に該当するものを派遣元責任者として選任すること
   1.未成年ではなく、労働者派遣法の欠格事由に該当しないこと
   2.次のいずれかに該当する者であること。
     ○ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
     ○ 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた
       期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
     ○ 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
       (ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
     ○ 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
     ○ 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
     ○ 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
     △ 「派遣元責任者講習」を受講(3年以内の受講)した者であること。
        講習の受講は義務ではありませんが、極力受けて頂くよう指導があります。
 
『個人情報の管理体制について』
 個人情報を管理し労働者の秘密を守る必要な措置を講じること

  具体的には・・・
    個人情報適正管理を設定していること
      個人情報を取り扱う職員の範囲、個人情報取扱責任者、苦情処理担当者を選任し
      記載する必要があります。
         → 個人情報適正管理規程は当事務所で作成します

『その他』
  1.原則として雇用・労災保険、健康保険、厚生年金の加入が必要
  2.会社の目的として『労働者派遣事業』が含まれていることが必要
  3.会社の役員が欠格要件に該当しないこと
 

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