労働者派遣事業のページへ | |||||||
|
|||||||
一般労働者派遣事業の要件 |
![]() 古川事務所 |
||||||
![]() |
|||||||
一般労働者派遣業の許可基準が変わります →『新着情報』をご覧下さい 派遣元事業主による適正な雇用管理や安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準が変更されます。変更されるのは資産要件と派遣元責任者の要件です。 新規許可は平成21年10月1日申請分より、更新は平成22年4月1日以降より適用となります。 |
|||||||
【許可要件】 1.特定の者のみに提供する目的ではないこと 2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること (1)派遣元責任者について イ.雇用管理を適正に行い得る者が派遣元責任者として適切に選任、配置されていること。 @未成年ではなく、労働者派遣法の欠格事由に該当しないこと A派遣元責任者の選任がなされていること。 B住所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 C適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。 D不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 E公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること。 F名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 G次のいずれかに該当する者であること。 ○ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 ※「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者であったことをいう。 具体的には事業主(又は法人の役員)・支店長・工場長その他事業所の長等を指す。 又は労働者派遣事業における労務の担当者もこれに含む。 ○ 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた 期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) ○ 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者 (ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) ○ 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 ○ 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 ○ 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 H「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した 者であること。 ロ.派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が選任されていること。 (2)派遣元事業主について @労働保険、社会保険の適用など派遣労働者の福祉の増進を図ること。 A住所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 B不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 C公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること。 D名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 E外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは 別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて 派遣元事業主としての活動を行う者であること。 (3)教育訓練について イ.派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。 @派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。 A教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、能力開発体制の整備がなされていること。 ロ.受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。 3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられている (1)個人情報管理の事業運営について 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 イ.次のいずれにも該当し、個人情報適正管理規程を定めていること @個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。 A業務上知り得た個人情報を業務以外で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、 職員への教育が実施されていること。 B派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示等の取扱いについての規定があり、 かつ派遣労働者等への周知がなされていること。 C個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事業所内の体制が明確にされ、苦情を 迅速かつ適切に処理することとされていること。 ロ.個人情報適正管理規程については、以下の点に留意すること @イの@からCまでに掲げる規程を含む個人情報適正管理規程を作成しこれを遵守し、その 従業者にこれを遵守させること A本人が個人情報の開示等の求めをしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない ハ.「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意すること @派遣労働者となろうとする者の登録をする際には、当該労働者の希望及び能力に応じた 就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には 当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、個人情報を収集すること A個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者 から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない B高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうと する者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類により提出を求める ものとする。 C個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。 (2)個人情報管理の措置について 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 イ.次のいずれにも該当すること @個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。 A個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。 B個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止するため の措置が講じられていること。 C保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 ロ.「適正管理」については以下の点に留意すること @保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(イの@からCまで)を講ずるとともに、 派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。 A派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な 理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。 4.申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること (1)財産的基礎に関する判断 イ.資産の総額から負債の総額を控除した額が1千万円に事業所の数を乗じた額以上であること。 ロ.イの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。 ハ.事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に事業所の数を乗じた額以上であること。 (2)組織的基礎に関する判断 指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が 整備されていること。 @指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。 A登録制を採用している場合にあっては、登録者数300人当たり1人以上の職員が 配置されていること。 (3)事業所に関する判断 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あるほか、その位置、 設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。 @風営法で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集する位置にないこと。 A事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること。 (4)適正な事業運営に関する判断 当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、 登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等労働者派遣法 の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。 @事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。 A法人の役員が、個人事業主として事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者 ではないこと。 B当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するもの ではないこと。 C提出された定款又は寄附行為及び登記簿の謄本については、その目的の中に「一般労働者 派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましい D登録制度を採用の場合は、登録に際し手数料に相当するものを徴収するものではないこと。 E他人に一般労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。 F人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の 締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者 派遣を行おうとするものではないこと。 5.民営職業紹介事業と兼業する場合 (省略) 6.海外派遣を予定する場合 (省略) |
|||||||
|
|||||||
|