労働者派遣事業のページへ
一般労働者派遣事業
〔要件〕
特定労働者派遣事業
〔要件〕
欠格要件 派遣業と請負業 特定労働者派遣事業の詳細へ

労働者派遣事業の欠格要件

TOP
古川事務所
                                               お問合せはこちら
【欠格要件】
会社の役員、派遣元責任者が下記のいずれかに該当する場合は許可・届出は出来ません。

  
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第六条
  
 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から五年を経過しない者
 
 2.下記の法律で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から五年を経過しない者
  この法律の規定その他労働に関する法律の規定
  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  刑法 第二百四条(障害) 、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、
      第二百八条の三(凶器準備集合及び結集) 、第二百二十二条(脅迫)、
      第二百四十七条(背任)
  暴力行為等処罰に関する法律
  出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二第一項(不法就労)
 
 3.下記の法律で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から五年を経過しない者
  健康保険法 第二百八条、第二百十四条 ※下記参照
  船員保険法 第六十八条、第七十条
  労働者災害補償保険法 第五十一条前段、第五十四条第一項 ※下記参照
  厚生年金保険法 第百二条第一項、第百四条、第百八十二条第一項、第二項、
              第百八十四条 ※下記参照
  労働保険徴収法 第四十六条前段、第四十八条第一項 ※下記参照
  雇用保険法 第八十三条、第八十六条 ※下記参照
 
 4.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
 5.一般労働者派遣事業の許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
 

欠格要件(関係法令) ※抜粋
健康保険法
第二百八条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十九条第二項の規定に違反して、通知をしないとき。
第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二百十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二百八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
 
労働者災害補償保険法
第五十一条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
厚生年金保険法
第百二条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条第二項の規定に違反して、通知をしないとき。
第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百八十二条
 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
第百八十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第四十六条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合
第二十四条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第四十八条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
雇用保険法
第八十三条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
第七十三条の規定に違反した場合
第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
第七十六条第三項の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第八十六条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

TOP 古川事務所のTOPへ ご質問・お問合せ
ログ