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準備していただく書類
(月額変更届)

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990


      
月額変更届 準備していただく書類

 算定基礎で決められた標準報酬月額は、通常翌年の8月までは変わりません。
 ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは
 月額変更の届出を行い、その後の標準報酬月額を決定します。
 月額変更の対象となった場合には、速やかに提出してください。月額変更
  古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は下記書類をご用意頂きます。

 ※古川行政労務事務所では電子申請・郵送申請を行っておりますので遠方の方でも
  ご依頼いただけます。
  当事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。
  特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照


ご用意いただく書類 ※下記○印の書類をご準備ください。(△印は該当する場合のみ)
書  類  の  名  称 備  考  
 標準報酬額決定通知書 月額変更対象の方
 給与明細 給与変更前1か月分+給与変更後3ヵ月分
 直近の年度の算定基礎届の控 初回依頼時のみ
内容によっては上記以外に準備して頂く書類があります。
 ◇古川行政労務事務所への手続き依頼の流れ

 1.事前に電話またはメール等でご相談ください。
   手続きの内容・会社の情報等お聞きいたします。(手続き費用等ご確認ください)
 2.必要書類をFAX・郵送・メール等でお送りください。
 3.初回ご依頼の方は着手金をお支払いください。
 4.当事務所で申請を行います。(原則電子申請または郵送申請です)
 5.手続き完了後に申請者控・請求書を郵送にてお送りします。
 6.期限までに費用をお支払いください。

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