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月額変更届 準備していただく書類 算定基礎で決められた標準報酬月額は、通常翌年の8月までは変わりません。 ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは 月額変更の届出を行い、その後の標準報酬月額を決定します。 月額変更の対象となった場合には、速やかに提出してください。→月額変更 古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は下記書類をご用意頂きます。 ※古川行政労務事務所では電子申請・郵送申請を行っておりますので遠方の方でも ご依頼いただけます。 当事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。 特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照 ご用意いただく書類 ※下記○印の書類をご準備ください。(△印は該当する場合のみ) |
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内容によっては上記以外に準備して頂く書類があります。 |
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