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所定労働時間について

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990
神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3

 労働基準法で、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数が定められており、事業主はこの基準を守らなければなりません。
基準通りにすると1日8時間以内かつ1週間40時間以内の勤務体制とすることが必要であり、この基準を超える場合は1日・1週間の限度を超えた時間に対してそれぞれ時間外手当・休日出勤手当の支給が必要となります。
 
労働基準法通りの運用の場合
(例1) 1日8時間を超える場合
月〜水曜;8時間、木曜;7時間、金曜;9時間、土・日曜;休日
→金曜日の1時間について時間外手当が必要
※1週間40時間以内でも8時間以上の日があれば超えた分は残業となる
(例2) 1週間40時間を超える場合
月〜金曜;8時間、土曜;4時間、日曜;休日
→土曜日の4時間について休日出勤手当が必要
 
1日8時間・1週間40時間を実現するためには以下のような対応があります
 
完全週休2日制
 1週間に休日を2日間設定し、1日の労働時間を8時間にする方法です。
休日は土・日など会社全体で休業するのが一般的ですが、1日は交替で休日を取らせる方法もあります。就業規則への記載が必要です。
    ↓
年間を通じて業務量の変動が少ない事業者向けです。
毎年の手続が不要なため簡単です。
週休1日制
 1週間の休日を1日とし、1日の労働時間の配分を変えることにより1週間40時間にする方法です。この場合、各日の労働時間は8時間以内にする必要があります。
 (例) 月〜金曜;7時間、土曜;5時間、日曜;休日
      (7時間×5日+5時間×1日=40時間)
就業規則への記載が必要です。
    ↓
年間を通じて業務量の変動が少なく、1日の労働時間を短縮できる事業者向けです。
毎年の手続が不要なため簡単です。
変形労働時間制
 業務の変動などにあわせて休日を確保しつつ、労働時間の配分を工夫できる制度です。
一定の期間内を平均して1週間40時間以内にすればよく、1日8時間以内にする必要がなくなりますので、残業時間の短縮などにも効果的です。
年間カレンダーで週5日を超える勤務日を定める場合(週40時間以上)や、1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合はこれに該当します。
 
変形労働を行う期間により通常以下の2つの方法があります。
 @1ヵ月単位の変形労働時間制
 A1年単位の変形労働時間制
労働者の代表と協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。
    ↓
一定の期間において業務量の変動がある事業者向けです。
毎年の手続が必要なため、多少面倒です。残業時間の短縮が図れます。
           変形労働時間制についての詳細→【変形労働時間制】

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