TOP    業務案内   顧問契約 
手続の内容を確認する
業種別お力になれること     

安全衛生管理体制
(資格者等の詳細)

お問合せはこちら
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

『安全管理者』 『衛生管理者』
『安全衛生推進者・衛生推進者』 『総括安全衛生管理者』
『産業医』  
 
安全管理者
 
対象 労働者50人以上の下記業種の事業所
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、
 ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等
 卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、
 ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
選任要件 次のいずれかの要件を満足する者のうちから選任すること
 1.大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業後に2年
   以上産業安全の実務に従事し安全管理者選任時研修を終了した者(※)
 2.高等学校における理科系統の正規の学科を修めて卒業後に4年以上産業安
   全の実務に従事し安全管理者選任時研修を終了した者(※)
 3.労働安全コンサルタントの資格を有する者
 4.その他厚生労働大臣が定める者 
  例1;大学、高等専門学校における理科系統以外の正規の課程を修めて卒業
     後に5年以上産業安全の実務経験
  例2;高等学校における理科系統以外の正規の学科を修めて卒業後に8年以
     上産業安全の実務経験
職務内容 安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
 1.建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措
   置または適当な防止の措置
 2.安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
 3.作業の安全についての教育及び訓練
 4.発生した災害原因の調査及び対策の検討
 5.消防及び避難の訓練
 6.作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 7.安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
事業者は安全管理者に対し安全に関する措置を行う権限を与えなければならない。
選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する
届出 必要(遅滞無く届出ること)
関係条項 労働安全衛生法第11条
労働安全衛生法施行令第3条
労働安全衛生規則第4条〜第6条
労働省告示138号
 
※次に該当する事業場は、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
 建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 ・・・ 300人以上
 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 ・・・ 500人以上
 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 ・・・ 1,000人以上
 上記以外の業種 ・・・ 2,000人以上

※安全衛生法等の改正により平成18年4月から資格要件が変更になりました。
 1.以下に該当する者を除き「安全管理者選任時研修」を終了したものであること。
   @労働安全コンサルタント
   A平成18年10月1日までに安全管理者として選任され2年以上の経験を有する者
 2.卒業後に必要とされる実務に従事した経験年数が短縮されました。
   大学卒業(理科系統);3年→2年、高校卒業(理科系統);5年→4年
 
衛生管理者
 
対象 労働者50人以上の全事業所
 労働者数によって選任すべき数が異なります
  50人〜200人   ・・・1人、201人〜500人  ・・・2人
  501人〜1000人 ・・・3人、1001人〜2000人・・・4人
  2001人〜3000人・・・5人、3001人以上    ・・・6人
選任要件 業種の区分によりそれぞれの資格を有する者のうちから選任すること
 1.農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、
   水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
      ↓
   第一種衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者、
   医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
 2.上記以外の業種
      ↓
   第一種又は第二種衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者、
   医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
職務内容 衛生管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
 1.健康に異常のある者の発見及び措置
 2.作業環境の衛生上の調査
 3.作業条件、施設等の衛生上の改善
 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
 5.衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
 6.労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
 7.衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそ
れがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなけ
ればなりません。
事業者は安全管理者に対し安全に関する措置を行う権限を与えなければならない。
選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する
届出 必要(遅滞無く届出ること)
関係条項 労働安全衛生法第12条  労働安全衛生法施行令第4条
労働安全衛生規則第7条〜第12条  労働省告示94号
 
※次に該当する事業場は、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
 イ.業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
 ロ.常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に
   常時30人以上の労働者を従事させるもの

※免許を受けることができる者
 ○衛生管理者(第一種・第二種)
  ・衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者  ・保健師、薬剤師など
 ○衛生工学衛生管理者
  ・大学又は高等専門学校で、工学・理学に関する課程を修めて卒業し、一定の講習を修了した者など
 
安全衛生推進者・衛生推進者

対象 労働者10人以上50人未満の全事業所
『安全衛生推進者』を選任することが必要な場合
 下記業種に該当する方
  林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、
  ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等
  卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、
  ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
『衛生推進者』を選任することが必要な場合
 上記業種以外の方
選任要件 次のいずれかの要件を満足する者のうちから選任すること
 1.大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
 2.高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
 3.5年以上安全衛生の実務に従事している者
 4.労働基準局長が定める講習を修了した者 
  (安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 
 5.安全管理者・衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
   の資格を有する者
※『衛生推進者』の場合、1〜3の実務経験は衛生に係わる実務のみでよい
職務内容 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実 施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
※『衛生推進者』の場合は上記のうち衛生に係わる業務に限る
選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する
届出 不要
その他 安全衛生推進者・衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどにより
労働者に周知させなければならない
関係条項 労働安全衛生法第12条の2
労働安全衛生規則第12条の2〜4
労働省告示80号
 
注意 ;
安全衛生推進者・衛生推進者は実務経験でも選任できますが、安全衛生に関する業務を
適正に行うために労働基準局長が定める講習会を受講しすることをおすすめします。
神奈川県では、(社)神奈川労務安全衛生協会(TEL045−662-5965)が実施しています。
労働基準局の管轄ごとに支部がありそちらで講習会を実施しているようです。
 
総括安全衛生管理者

対象 労働者100人以上の下記業種の事業所
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
労働者300人以上の下記業種の事業所
 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
 家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
 自動車整備業及び機械修理業
労働者1,000人以上のその他の業種の事業所
選任要件 当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を
有する者(工場長など)
職務内容  総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の
業務を統括管理することとされています。
 1.労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
 2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
 3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
 4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
 5.その他労働災害を防止するため必要な業務
選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する
届出 必要(遅滞無く届出ること)
関係条項 労働安全衛生法第10条
労働安全衛生法施行令第2条
労働安全衛生規則第2条
 
産業医

対象 労働者50人以上の全事業所
  ただし、常時3000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の
 産業医の選任が必要です。
選任要件 医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
 1.厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学
   の産業医学基本講座)の修了者
 2.労働衛生コンサルタント試験に合格し、その試験区分が保健衛生である者
 3.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師
   の経験のある者
 4.平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者
職務内容 産業医は、主に次の業務を行うことになっています。
 1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に
   関すること
 2.作業環境の維持管理に関すること
 3.作業の管理に関すること
 4.労働者の健康管理に関すること
 5.健康教育、健康相談等労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
 6.衛生教育に関すること
 7.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
 8.面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措
  置に関すること(※)
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがある
ときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなり
ません。
選任時期 選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する
届出 必要(遅滞無く届出ること)
関係条項 労働安全衛生法第13条  労働安全衛生法施行令第5条
労働安全衛生規則第13条〜第15条の2
 
※次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
  ア 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  イ 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

※安全衛生法等の改正により平成18年4月から職務内容が追加されました。
 職務内容の8項
 
 

  TOP   PAGE TOP
ログチェック