対象 |
労働者50人以上の全事業所 |
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労働者数によって選任すべき数が異なります |
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50人〜200人 ・・・1人、201人〜500人 ・・・2人 |
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501人〜1000人 ・・・3人、1001人〜2000人・・・4人 |
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2001人〜3000人・・・5人、3001人以上 ・・・6人 |
選任要件 |
業種の区分によりそれぞれの資格を有する者のうちから選任すること |
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1.農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、 |
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水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 |
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↓ |
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第一種衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者、 |
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医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
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2.上記以外の業種 |
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↓ |
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第一種又は第二種衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者、 |
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医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
職務内容 |
衛生管理者は、主に次の業務を行うことになっています。 |
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1.健康に異常のある者の発見及び措置 |
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2.作業環境の衛生上の調査 |
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3.作業条件、施設等の衛生上の改善 |
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4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 |
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5.衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 |
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6.労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 |
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7.衛生日誌の記載等職務上の記録の整備 |
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少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそ |
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れがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなけ |
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ればなりません。 |
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事業者は安全管理者に対し安全に関する措置を行う権限を与えなければならない。 |
選任時期 |
選任が必要な状態(選任対象)になった日から14日以内に選任する |
届出 |
必要(遅滞無く届出ること) |
関係条項 |
労働安全衛生法第12条 労働安全衛生法施行令第4条 |
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労働安全衛生規則第7条〜第12条 労働省告示94号 |