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社会保険労務士とは・・・
社会保険労務士とは、労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)の
手続と人事・労務管理の専門家です。
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建設業に関しては経営事項審査(入札関係)などの申請には労働保険・社会保険の加入実績を
証明することが必要でしたので、加入されている方がほとんどだと思います。
建設業の許可手続を行なう行政書士と、社会保険などの労務手続き行なう社会保険労務士を
兼ねた当事務所へのご依頼は、業務上の安心と経理上の負担軽減をお約束します。
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今後の提案をいたします
当事務所では貴社の発展のために次のような提案をいたします。
1.許認可の取得および維持
2.労働環境の整備
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許認可の取得および維持
必要な許認可の取得はできていますか?
今まで安定した利益確保の手法としての許認可の取得をご案内し、多くの賛同を頂きました。
今後も業務受注の拡大を考えた場合、許可業者?無許可業者の関係は更に強まると思います。
今まで無許可でも以前からの付き合いもあり依頼をされていたケースが、今後は無くなってきます。
最近の法改正の流れでは発注者にも許可業者への発注義務が強化されています。
今年施行された『自動車リサイクル法』を例にとると、許可・登録業者以外は業を行なえず、無許可
業者へ依頼した側へも罰則が課せられています。今後もこの傾向は続いていくでしょう。
当然発注者もシビアになり受注先を徹底して比較することになるでしょう。
実質、無許可業者は生き残れない仕組みとなっています。
負け組とならないよう必要な許認可は確実に取得しましょう。
必要な許認可としては・・・ |
・許可を受けていないのであれば、建設業許可を取得する。
許可の有無で発注先のイメージは大きく違いますし、そもそも受注できる規模が違います。
・他の許可を追加取得する。
解体工事業の登録をする・・・建設ラッシュ時代の家屋の取り壊しがこれから増加します。
建設リサイクル法によりこの登録をしないと、解体工事が出来なくなっています。(一部を除く)
建設業の他の業種を追加する・・・受注できる範囲を拡大します。
・公共事業をうけられる様な体制にする→入札参加資格をとる=経営事項審査を受ける
電子入札が行われると、現在の入札先に限られず新規参入の可能性も格段に増加します。
・廃材を産廃業者に引き取ってもらっているようであれば、自ら産廃業の許可を取得する
許可を受けておけばいざというときに仕事として受けることが出来ます。
・白ナンバートラックの方は、一般貨物運送業許可を取得する。
大手ゼネコンでは営業ナンバー以外のトラックでの資材搬入等を断られる例があります。
資材搬入用のトラックが現場に入れないという現象がこれから益々増加します。 |
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許認可の維持が今後は重要!
様々な分野で規制緩和が行なわれ、許可の取得・新規参入は容易になってきています。
今後は事後チェックの時代であり、許認可の維持が重要です。
許可は取らせるが、何か問題があれば許可の取消しを行なう。いい加減な管理体制・事務処理を
行なう事業者は許可の維持が出来なくなります。運送業界等では近年チェックが厳くなっています。
許可の基準を遵守する体制も必要ですし、手続がわからない・時間がとれない方は専門家への
外注を考えてください。
許可が無くなってから慌てても遅いのです。
必要な手続きとしては・・・(建設業許可の例) |
・決算報告
毎年報告義務があります。税務申告が終わりましたら早々に着手してください。
毎年の決算報告が行なわれていないと許可の更新が出来ません。
・会社役員の変更届出
代表取締役はもちろん一般役員の変更時も届出が必要です。
・経営業務管理責任者、専任技術者の変更
役員変更の際、資格者不在となってしまうことがあるようです。資格者が不在の場合は
最悪廃業扱いとなってしまうことがありますので注意が必要です。
・国家資格者等の追加・変更
資格取得をした場合は忘れずに届出をしましょう。比較的手続もれが多いようです。 |
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労働環境の整備
有能な人材は会社の発展のために活躍していますか?
今までは対外的(対お客様)についてお話しましたが、これから先は会社内にも目をむけてください。
従業員が安心して働けない会社では今後の発展も望めません。
○保険加入事業者の方へ
労働・社会保険手続は複雑で事業主様の負担になっているようです。特に年度更新や算定基礎
業務については多大な労力を必要とします。
保険手続などの事務手続きは出来るだけ外注にし、有能な人材を有効に活用してください。
○保険未加入事業者の方へ
職場環境の整備と適正な人員配置を行い、従業員が安心して働けるようにしなければなりません。
労働保険・社会保険への加入は法律だから仕方なくではなく、従業員のために必要なのです。
労働環境を向上する手段として労働保険・社会保険の加入は最低条件だとお考え下さい。
特に建設業では労働災害も起こりやすく、事故発生時の事業主様の補償は莫大なものとなります。
労働保険・社会保険へ未加入の方は早めに加入手続きを行なってください。
必要な手続としては・・・ |
・労働保険(労災・雇用保険)手続き
新規加入手続、被保険者資格取得・喪失手続、年度更新手続、休業給付手続
・社会保険(健康保険・厚生年金)手続き
新規加入手続、被保険者資格取得・喪失手続、算定基礎届、月額変更届、年金給付手続 |
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専門家に頼むのにはお金がかかる!とお思いの方も多いと思います。
自分でやればタダと思う方もいらっしゃいますが、人件費として考えてみればタダではないのです。
しかも慣れない事務手続は事業の拡大にはなんら寄与しません。
事務手続きなどについては他人でも出来ますが、事業の展開は社長(取締役)など会社を管理する
立場の人にしか出来ないのです。
管理者が本来の会社管理を行ない、事業の拡大維持に全力を傾けて頂きたいと思います。
利益を確保する為に、効果のでるところに投資をする。
アウトソーシングにより専門家をうまく使いこなしてみてください。
当事務所では、あなた様と一緒に成長していきたいと考えています。これを機にご一緒に仕事を
させて頂けるようになれば光栄です。
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