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雇用保険・社会保険資格喪失届 準備していただく書類 従業員が退職する場合、労働保険・社会保険の資格喪失届・離職票を提出する必要があります。 届出の期限・・・ 離職した日から雇用保険は10日以内、社会保険は5日以内 古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は下記書類をご用意頂きます。 ※古川行政労務事務所では電子申請を行っております。遠方の方でもご依頼いただけます。 当事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。 特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照 ご用意いただく書類 ※ご依頼の場合は下記書類をご準備ください。(△印は該当する場合のみ) |
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上記以外に退職の日付、退職理由などを連絡頂きます。 申請の内容によっては上記以外に準備して頂く書類があります。 |
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健康保険証を紛失した場合・・・ 被保険者証紛失届の提出が必要です。紛失の状況などお聞きします。 健康保険証を回収できない場合・・・ 退職時に健康保険証を回収できなかった場合などは被保険者証回収不能届の提出が必要です。 回収が不能な状況などお聞きします。 |
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退職の理由が自己都合か会社都合(解雇)で手続きが異なります 自己都合退職 ※失業保険をもらう際に3ヵ月間待期期間(失業保険をもらえない期間)があります。 ◆本人から退職願を出してもらいます。 会社都合退職(解雇) ※合理的な理由がないと解雇できません。 ※解雇予告(または解雇予告手当)が必要になります。 ※失業保険をもらう際に待期期間がありません。 ◆本人に解雇予告通知を渡します。 解雇予告通知は30日以上前に本人に渡さなければなりません。 30日以上前に渡せない(即時解雇など)場合は、不足する日数分の解雇予告 手当を支払います。 解雇予告通知には解雇の理由を明記する必要があります。 『手続の進め方』 自己都合退職の場合 1.本人から退職願を出してもらいます。・・・最低2週間前(就業規則に記載があればその期間) 2.健康保険証を返却してもらいます。(原則退職日まで) 3.会社で雇用保険・社会保険の資格喪失手続きを行います。 4.手続き済みの書類を本人に渡します。(郵送等) 会社都合退職(解雇)の場合 1.本人に解雇予告通知を渡します。・・・退職日の30日以上前 30日以上前に渡せない(即時解雇など)場合は、不足する日数分の解雇予告 手当を支払います。(即時支払) 2.健康保険証を返却してもらいます。(原則退職日まで) 3.会社で雇用保険・社会保険の資格喪失手続きを行います。 4.手続き済みの書類を本人に渡します。(郵送等) 後日のトラブルを防ぐために ◎自己都合退職の場合は『退職願』を提出してもらいます。 提出時期は最低でも2週間前、就業規則に記載がある場合はその期間とします。 ただし、やむを得ない事情があるなど会社が認めれば短縮しても構いません。 (参考)法律上退職願受領から14日経過すれば退職させなければなりません。 ◎会社都合の退職(解雇)の場合は『解雇予告通知』の受領印をもらいます。 本人の受領した日時や受領していないなどトラブルになるケースがあります。 確実に本人が受領したことがわかるように解雇予告通知の控えに受領日、受領印 などをもらうようにしたほうがよいでしょう。 ◎解雇予告手当は解雇通知日に支払います。 解雇予告手当は、支払ってから初めて解雇が有効になります。 退職日以降に、退職金や残りの給与などと一緒に払うことはできません。 |
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