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被扶養者の要件・証明書類
(健康保険)

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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990


1.要件

 @続柄の要件
  被保険者の三親等内の親族であること
   同居不要 ・・・ 配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母、兄弟姉妹
   同居必要 ・・・ 上記以外の三親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母・子

 A収入の要件
  同一世帯の場合
   家族の収入が年間130万円未満で、被保険者の年収の半分未満
   (60歳以上または障害状態のときは180万円未満)
  同一世帯でない場合
   家族の収入が年間130万円未満で、被保険者の仕送り額より少ない
   (60歳以上または障害状態のときは180万円未満)
  ※収入に含まれるもの
   パートアルバイトの給与、事業所得、家賃収入、各種公的年金、失業保険など
 
 以下の方は後期高齢者医療制度に加入することとなり被扶養者にはなりません。
 ○75歳以上の方 ○65〜74歳の方で一定の障害のある方

2.証明書類
 要件を満足していることの証明書の添付が必要です。

 @続柄確認のための書類
  下記のいずれかの添付が必要です。
   ・被扶養者の戸籍謄本・抄本(被保険者との続柄がわかるもの)
   ・住民票の写し
  ただし、以下のいずれにも該当する場合は上記添付書類は不要です。
   ・被保険者および被扶養者のマイナンバーを記載する
   ・上記書類で続柄の記載に相違ないことを事業主が確認し、その旨を記載する。

 A収入要件確認のための書類
  所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族になっている方は、事業主の証明があれば
  添付書類は不要です。

  上記以外の場合は収入に関する証明書類の添付が必要です。
   ア 退職したことにより収入要件を満たす場合
    「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票のコピー」
   イ 雇用保険失業給付受給中または受給終了 により収入要件を満たす場合
    「雇用保険受給資格者証のコピー」
   ウ 年金受給中の場合
    現在の年金受給額がわかる「年金額の改定通知書等のコピー」
   エ 自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
    「直近の確定申告書のコピー」
   オ 上記イ〜エ以外に収入がある場合
    上記「イ〜エに応じた書類」および「課税(非課税)証明書」
   カ 上記ア〜オ以外
    「課税(非課税)証明書

 
 
健康保険組合などによっては多少要件が異なる場合があります。

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