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被保険者の要件
(保険加入が必要な従業員)
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990 |
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社会保険・雇用保険の資格要件をご確認下さい
資格要件に該当する場合は社会保険・雇用保険の被保険者となります。
対象となる方がいる場合は速やかに資格取得の手続をお願いします。
【社会保険】
常勤の従業員(正社員)の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。
パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。
保険の加入日(資格取得日)は雇入れ日であり、正規雇用契約日ではありません。
※従業員数が一定数以上の事業所は、4分の3未満でも加入が必要な場合があります。(詳細下記)
但し、以下の場合は被保険者となりません
@臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる)
A臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
B季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる)
C臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる)
【雇用保険】
週の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者となります。
パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
試用期間の定めがある場合でも、所定労働時間などの要件を満たす場合は試用期間から
加入する必要があります。
保険の加入日(資格取得日)は雇入れ日であり、正規雇用契約日ではありません。
取締役については原則として被保険者になりません。
但し、以下の場合は被保険者となりません
@65歳以後に新たに雇用される方
A短期(31日未満の雇用契約)の労働者
B4ヶ月以内の季節的事業の労働者
雇用保険の加入資格が変更され、31日以上に短縮されました。
65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」となります。
年金保険事務所・ハローワークの調査が入った場合、資格要件を満たしているにもかかわらず資格取得を行っていない場合は、速やかに手続を行うよう指導があります。
対象となる方で未加入の従業員がいる場合は出来るだけ早めに対応して下さい。
※社会保険の適用が拡大されます
従業員数が一定数以上の事業所は、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用拡大となります。
新たな加入対象者
(1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
(2)月額賃金が8.8万円以上である
(※基本給及び諸手当。残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。)
(3)雇用期間が2ヵ月以上見込まれる
(4)学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
適用拡大の時期
500人を超える事業所・・・平成28年10月から
101人以上の事業所・・・令和4年10月から
51人以上の事業所・・・令和6年10月から |
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健康保険組合などによっては多少要件が異なる場合があります。
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