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※時間外労働時間の上限が変わります 時間外労働の上限規制が猶予されていた建設事業は、令和6年4月1日以降から上限時間が変更となり、年360時間に変更されます。 特別条項の適用で一定の条件で延長することは可能です。 上記に伴い届出様式、協定書も変更となります。 【届出様式の変更】 ○現在: 届出様式第9号の4(建設業務) ↓ ○令和6年4月以降: 様式第9号 ・・・ 一般条項用(特別条項を設けない場合) 様式第9号の2 ・・・ 特別条項用(特別条項を設ける場合) 【届出内容の変更】 ○変更後の時間外労働の上限(4月以降の協定) 原則 1年間360時間以内、1ヶ月45時間以内 特別条項 1年間720時間以内、1ヶ月45時間以上は年6回まで ※特別条項には事前に労働者代表への申し入れ、健康・福祉の措置が必要 |
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当事務所に作成・提出を依頼される場合は下記内容についてご連絡ください。 お送り頂く書類 ○昨年の三六協定届出書の控 ご連絡頂く事項 ○従業員人数(職種別) ・・・職種別の人数をご連絡ください。(役員は除く) ○始業時間・終業時間(残業の無い定時間の勤務の時) 建設工事 ; 始業 時 分 終業 時 分 その他( ); 始業 時 分 終業 時 分 ○従業員代表者氏名 ・・・労働者代表選出方法にそって選出して下さい。(各事業所毎) 本社 ; 氏名 選出方法;□投票、□挙手、□回覧・信任 ( )営業所; 氏名 選出方法;□投票、□挙手、□回覧・信任 ○延長できる上限時間(残業する時間) ・・・届出を行う上限時間数をご連絡ください 建設工事 1日; 時間、1ヶ月: 時間、1年 時間 その他 1日; 時間、1ヶ月: 時間、1年 時間 ○労働保険番号 ・・・年度更新の書類等に記載のある14桁(11桁−3桁)の番号です 労働保険番号 ; ○1年の時間外労働時間が360時間を超える場合 1年360時間を超える場合は一般の事業と同様に特別条項の届出が必要です。 以下についてご連絡ください。 1.1日の延長できる限度時間 時間(上限6時間) 2.限度時間(月45時間)を超えることが出来る回数 回)(上限6回) 3.1ヶ月の延長できる限度時間(残業+休日労働) 時間(上限100時間・平均80時間以内) 4.1年の延長出来る限度時間 時間(上限720時間) 5.限度時間を超える場合の措置 番(1つ以上) @ 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施する。 A 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について 一定回数以内とする。 B 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する。 C 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する。 D 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施する。 E 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進する。 F 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する。 G 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換する。 H 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を 受けさせる。 I その他 (例)職場での時短対策会議の実施 |
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参考:三六協定に関する改正 |
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三六協定の様式が変更されました(令和6年) 時間外労働の上限規制が猶予されていた建設事業・自動車運転業務などが、令和6年4月1日以降から上限時間が変更となり様式も変わります。 その他の業務については令和3年4月1日以降の届出様式をご使用ください。 様式第9号 ・・・ 一般条項用(特別条項を設けない場合)※含む建設業 様式第9号の2 ・・・ 特別条項用(特別条項を設ける場合)※含む建設業 様式第9号の3の4又は5 ・・・ 運送業(自動車運転業務他) 三六協定の様式が変更されました(令和3年) 押印廃止に伴い、協定の協定当事者に関するチェックボックスが新たに設けられた新様式に変更されています。 新しい様式は令和3年4月1日以降の届出から利用する必要があります。 旧様式も当面の間利用できますが、チェックボックスの記載の補正等を行う必要があります。(補正していな い届出は改めて届出が必要になります) 届出書を協定書と兼ねる場合は、今まで通り労使双方とも記名押印等が必要です。 三六協定の様式が変更されました(令和2年) 働き方改革関連法が施行され、中小企業も2020年4月以降は時間外労働時間の上限等が適用されます。 また、この新しい規制に対応した三六協定届出の様式に変更となります。 建設等の事業、自動車の運転業務等一部の業種は法の適用が5年間猶予されます。 特別条項の有無によって様式が異なりますので三六協定を届け出る際はご注意ください。 様式第9号 特別条項なしの場合 様式第9号の2 特別条項ありの場合 様式第9号の4 建設等の事業、自動車の運転業務等適用猶予事業の場合(※) ※適用猶予業務は従前と同様の様式(第9号の4)です。 運送業の場合;自動車運転業務のみ適用除外となります。 自動車運転手は第9号の4様式、運転手以外(事務員・自動車整備者)は第9号又は 第9号の2様式の届出となりますので、1事業所で2つの届出が必要となります。 建設業の場合;建設事業全体が適用除外となります。 建設作業員・事務員含めて第9号の4様式での届出となります。 |
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