育児休業代替要員確保等助成金
(育児・介護雇用保険安定助成金)
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目的 育児・介護等
 ・・・ 育児休業者の代替要員を確保し職場復帰させた事業者への給付金
問合せ先 (財)21世紀職業財団

育児休業代替要員確保等助成金(育児・介護雇用保険安定助成金)
  育児休業取得者が育児休業終了後に現職等に復帰する旨を定め、代替要員を確保し、
 休業終了後に現職に復帰させたした事業主に対して助成金を支給する。
 
受給要件 ○雇用保険に加入していること
○育児休業・介護休業・勤務時間短縮などの措置を労働協約または
 就業規則に定め実施していること(※)
○次の措置を就業規則等に定め実施したこと(※)
  1.育児休業取得者を休業終了後に原職等に復帰させる
  2.育児休業者の代替要員を確保する
○育児休業期間と、代替要員の確保期間が同様に3ヶ月以上あること
○育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上
 雇用していること
※就業規則等の整備が出来ていない場合は、事前に就業規則の変更
 などを行います。
 
「説明事項」
対象労働者 休業開始まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用しているもの
 
原職等に復帰 下記の2種類をいいます。
 1.原職に復帰
   育児休業前の部署・職務に復帰すること
 2.原職相当職に復帰・・・以下のいずれにも該当する場合
   (1)職制上の地位が育児休業前より下回らないこと
   (2)育児休業前後で職務内容が異なっていないこと
   (3)育児休業後も同一の事業所に勤務していること
 
代替要員の確保 次のいずれかに該当する場合をいいます。
 1.育児休業者と代替要員の業務が同じであること
 2.代替要員は育児休業者と同一の係、ラインに属し、この部署の業務
  を行なう。育児休業者の業務は他の労働者が従事する。
  代替要員の所定労働時間は育児休業取得者の所定労働時間を下回って
  はならない。また、代替要員は派遣労働者を確保しても構わない。
 
支給額等 新規に制度導入後の初めての育児休業取得者   50万
(中小企業のとき) 2人目以降の育児休業取得者 15万(1年20人を限度・3年間)
 
申請の手順
  ※.育児休業者の原職復帰などの規定をします
  1.育児休業の取得・代替要員の確保(3ヶ月以上)
  2.育児休業終了後6ヶ月以上雇用
  3.申請
   下記の申請期間に支給申請書を提出する
   申請期間は原職復帰6ヵ月後の翌日の日付により下記の通り
    4/1〜9/30まで・・・10/1〜11/30までに申請
    10/1〜3/31まで・・・4/1〜5/31までに申請
       「添付書類等」
          ・労働協約または就業規則の写し
          ・改正前の労働協約または就業規則の写し等
          ・育児休業申出書の写し
          ・雇用保険被保険者資格取得等確認書(休業者分)
          ・代替要員と休業者のタイムカード、賃金台帳、雇入れ通知書等
          ・健康保険証等(休業者に子がいることを確認できるもの)
          ・直近の労働保険申告書および納付書、領収証書の写し
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