長期教育訓練休暇制度導入奨励金(キャリア形成促進助成金)
雇用する従業員の申し出により受けさせる教育訓練に対し新たに長期教育訓練休暇制度
を導入し、この休暇を取得したときに制度導入と休暇取得に対して助成を行う。
受給要件 |
○雇用保険に加入していること |
○労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画とこれに基づく
年間職業能力開発計画を作成していること(※) |
○職業能力開発推進者を選任し届けていること(※) |
○キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること(※) |
○長期教育訓練休暇制度等を導入し、就業規則または労働協約に
定めること(※) |
○長期教育訓練休暇等の取得者が発生すること |
※計画の作成・届出等が行なわれていない場合は、事前に作成・手続を
することになります。 |
「説明事項」 |
導入する制度 |
就業規則または労働協約に定める下記に該当する教育訓練の休暇 |
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○連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度 |
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○5年以下に1回以上の連続2週間以上の休暇制度 |
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対象労働者 |
雇用保険の被保険者 |
支給額等 |
長期教育訓練休暇制度の導入 30万 |
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5年以下に1回以上の連続2週間以上の休暇制度の導入 15万 |
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休暇取得者1人に対し 5万(20人を限度) |
申請の手順
※.キャリア形成促進助成金の受給資格認定の申請をします
※.事業内職業能力開発計画を作成・提出します
※.年間職業能力開発計画を作成します
※.職業能力開発推進者を選任し選任届を提出します
※.制度を導入し就業規則・労働協約に定める
1.長期教育訓練休暇の取得
2.申請
教育訓練終了後の4月又は10月に支給申請書を提出します |