職業能力開発休暇給付金(キャリア形成促進助成金)
雇用する従業員の申し出により受けさせる教育訓練に対し休暇をあたえる事業主に
対して、訓練に要した費用や、受講期間中に支払った賃金の一部を助成する。
受給要件 |
○雇用保険に加入していること |
○労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画とこれに基づく
年間職業能力開発計画を作成していること(※) |
○職業能力開発推進者を選任し届けていること(※) |
○キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること(※) |
○教育訓練等に対し職業能力開発休暇を与えること |
○教育訓練等の費用は会社が全額負担すること |
○受講させる労働者に休暇中の賃金を支払うこと |
※計画の作成・届出等が行なわれていない場合は、事前に作成・手続を
することになります。 |
「説明事項」 |
教育訓練の内容 |
計画に基づいた教育訓練で、下記に該当する訓練であること |
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○公共職業能力開発施設・職業能力開発総合大学の行う教育訓練 |
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○高等学校・高等専門学校・大学の行う学校教育 |
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○各種学校の行う教育訓練のうち一定の要件に該当するもの |
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○職業能力評価(職業に必要な技能及び知識の検定) |
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○キャリア・コンサルティング(一定の基準のもの) |
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対象労働者 |
雇用保険の被保険者 |
支給額等
(中小企業のとき) |
休暇中の教育訓練費用および職業能力評価の受検費用の1/3 |
休暇中の賃金の1/3(150日分限度) |
(キャリア・コンサルティングは賃金のみの助成) |
申請の手順
※.キャリア形成促進助成金の受給資格認定の申請をします
※.事業内職業能力開発計画を作成・提出します
※.年間職業能力開発計画を作成します
※.職業能力開発推進者を選任し選任届を提出します
1.教育訓練の受講
2.申請
教育訓練終了後の4月又は10月に支給申請書を提出します |