訓練給付金(キャリア形成促進助成金)
雇用する従業員に対し計画に基づいた職業訓練を行なう事業主に対して、訓練に要した
費用や、受講期間中に支払った賃金の一部を助成する。
受給要件 |
○雇用保険に加入していること |
○労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画とこれに基づく
年間職業能力開発計画を作成していること(※) |
○職業能力開発推進者を選任し届けていること(※) |
○キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること(※) |
○職業訓練を実施し経費は会社が全額負担すること |
○受講させる労働者に訓練期間中に通常賃金額以上の賃金を支払うこと |
※計画の作成・届出等が行なわれていない場合は、事前に作成・手続を
することになります。 |
「説明事項」 |
職業訓練の内容 |
計画に基づいた目標が明確な職業訓練で、下記に該当する訓練であること
尚、1コースは10時間以上でOJTは対象外 |
○職業に必要な専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練 |
○配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練 |
○定年退職後の再就職の円滑化のために必要な職業訓練 |
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対象労働者 |
雇用保険の被保険者 |
支給額等
(中小企業のとき) |
受講に必要となる経費の1/3(1コース5万円限度) |
訓練期間中の賃金の1/3(150日分限度) |
申請の手順
※.キャリア形成促進助成金の受給資格認定の申請をします
※.事業内職業能力開発計画を作成・提出します
※.年間職業能力開発計画を作成します
※.職業能力開発推進者を選任し選任届を提出します
1.職業訓練の実施
2.申請
職業訓練終了後の4月又は10月に支給申請書を提出します
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