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目的 新たな雇入れ(トライアル雇用)
 ・・・ 中高年齢者・若年者等を短期間試行雇用する事業者への奨励金
問合せ先 ハローワーク

試行雇用奨励金
  職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を一定期間試行的に雇用する
 事業主に対して、奨励金を支給する。
 
受給要件 ○雇用保険に加入していること
○公共職業安定所の紹介で試行雇用で雇い入れること(原則3ヶ月間)
○雇い入れる労働者は中高年齢者・若年者・障害者・母子家庭の母など
 であること
○雇い入れる3年前に当該対象者を雇用していないこと
○雇い入れる前後6ヶ月に事業主都合で解雇をしていないこと
※その他受給できない要件もありますので注意が必要です。
 
「説明事項」
対象労働者 ・中高年齢者(45歳以上60歳以上で一定期間再就職できなかった者)
・若年者(30歳未満の者) ・障害者 ・母子家庭の母等
 
支給額等 1ヶ月 5万円(一人当たり)

申請の手順
  
1.トライアル雇用(試行雇用)の申込み
   公共職業安定所に求人し紹介を受けます
  2.実施計画書の提出
   雇い入れ後2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出します
  3.申請
   トライアル雇用終了後1ヶ月以内に支給申請書を提出します
       「添付書類等」
            ・トライアル雇用結果報告書
            ・トライアル雇用実施計画書の写し
            ・雇用保険適用事業所台帳
            ・求人票、紹介状の写し
            ・賃金台帳
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