新規・成長分野雇用奨励金
(新規・成長分野雇用創出特別奨励金)
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目的 新たな雇入れ
 ・・・ 新規・成長分野で新たに雇い入れた事業者への助成金
問合せ先 (財)高年齢者雇用開発協会

新規・成長分野雇用奨励金(新規・成長分野雇用創出特別奨励金)
  新規・成長15分野において、非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等を
 前倒しして雇用する事業主に対して助成金を支給する。
 
受給要件 ○雇用保険に加入していること
○新規・成長分野の事業を行う事業主であること
○新規・成長分野該当認定を受けていること(※)
○常用労働者雇い入れ計画書を作成し提出していること(※)
○雇い入れ予定時期を前倒しして雇い入れること
○公共職業安定所等の紹介で労働者を雇い入れること
○雇い入れる労働者は30歳以上60歳未満の非自発的離職者または
 公共職業訓練等受講者であること
○一般被保険者(短時間のぞく)として雇用すること
○新規・成長分野事業以外の付随的な職種(清掃等)の雇い入れは除外
○雇い入れる前6ヶ月と支給決定までの間に事業主都合で解雇をして
 いないこと
○雇い入れ3ヶ月後の被保険者数が増加していること
○労働関係帳簿類が整備されていること
○平成11年8月以降の離職者を再び雇い入れる者ではないこと
※計画の作成・届出等が行なわれていない場合は、事前に作成・手続を
 することになります。
 
支給額等 対象労働者1人あたり 70万
 
申請の手順
  ※.新規・成長分野該当の認定の申請をします
  ※.常用労働者雇い入れ計画書を作成・提出します
  1.労働者の雇い入れ
   公共職業安定所に求人し紹介を受けます
  2.申請
   雇い入れ後3ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請を提出します
       「添付書類等」
            ・紹介状の写し等
            ・新規・成長分野事業該当認定書の写し
            ・雇入れ計画書の写し
            ・組織図
            ・振込通帳の写し
            ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
            ・受講修了証の写し
 
※この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。
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