新規・成長分野雇用奨励金 (新規・成長分野雇用創出特別奨励金) |
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新規・成長分野雇用奨励金(新規・成長分野雇用創出特別奨励金) 新規・成長15分野において、非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等を 前倒しして雇用する事業主に対して助成金を支給する。
申請の手順 ※.新規・成長分野該当の認定の申請をします ※.常用労働者雇い入れ計画書を作成・提出します 1.労働者の雇い入れ 公共職業安定所に求人し紹介を受けます 2.申請 雇い入れ後3ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請を提出します 「添付書類等」 ・紹介状の写し等 ・新規・成長分野事業該当認定書の写し ・雇入れ計画書の写し ・組織図 ・振込通帳の写し ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し ・受講修了証の写し |
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※この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。 | ||||||||||||||||||
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