特定求職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、その賃金の
一部を助成する。
受給要件 |
○雇用保険に加入していること |
○公共職業安定所等の紹介で労働者を雇い入れること |
○雇い入れる労働者は高齢者・障害者・母子家庭の母など就職困難者
(特定求職者)であること |
○雇い入れる労働者は満年齢65歳以下のこと |
○一般労働者同様に継続して雇用すること |
○雇い入れる前後6ヶ月に事業主都合で解雇をしていないこと |
※その他受給できない要件もありますので注意が必要です。 |
「説明事項」 |
特定求職者 |
・60歳以上の者 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
・母子家庭の母等 |
支給額等
(中小企業のとき) |
○重度または45歳以上の障害者(身体・知的)、精神障害者の場合
→事業主が支払った賃金の1/2(1年6ヶ月を限度) |
○上記以外の者の場合
→事業主が支払った賃金の1/3(1年を限度) |
申請の手順
1.特定労働者の雇い入れ
公共職業安定所に求人し紹介を受けます
2.申請
雇い入れ後6ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請書を提出します
「添付書類等」 ・登記簿謄本 等
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