継続雇用制度奨励金『第T種第T号』
(継続雇用定着促進助成金)
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目的 雇用維持
 ・・・ 定年の年齢引き上げで高齢者の雇用促進をした事業者への助成金
問合せ先 (財)高年齢者雇用開発協会

継続雇用制度奨励金『第T種第T号』(継続雇用定着促進助成金)
 60歳以上の定年制を定めている事業所で、当該定年制を引き上げる継続雇用制度を導入した事業主に対して最高5年間の助成をする。
 
受給要件(初回) ○雇用保険に加入していること
○労働協約または就業規則において継続雇用制度を規定し、制度導入
 から6ヵ月以内であること
○継続雇用制度の導入の1年以上前に労働協約または就業規則におい
 て60歳以上の定年制を定めていること(※)
○制度導入時に1年以上継続して雇用するの55歳以上65歳未満の
 常用被保険者が1人以上いること。
※60歳以上の定年制を定めていない場合は、まず就業規則などで定め
 1年経過した後に継続雇用制度を導入します。
 
受給要件
 (2回目以降)
○第1回受給事業主であること
○第1回の継続雇用制度そ引き下げていないこと
○制度導入後1年以上雇用されている常用被保険者を事業主都合で
 解雇していないこと
○制度の適用を受ける常用被保険者が下記以上雇用されていること
 制度導入時の常用被保険者数 100人まで1人以上
 以後100人増加するごとに1人を加える
 
「説明事項」
継続雇用制度 次のいずれかに該当する継続雇用制度を設けること
『定年延長等』
 ・定年を61歳以上に引き上げ、当該引き上げ前の定年を越えるものを
  引き上げ後の定年まで雇用する
 ・定年前と同一またはそれ以上の労働条件で61歳以上の年齢まで再雇用
  または在籍出向により継続雇用する
『定年延長等以外』
 ・上記以外の制度で希望者全員を65歳以上の年齢まで再雇用または在籍
  出向などで継続雇用する

支給額等 導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、延長した年数により
下記の通りとなります(1年あたり)
企業規模 64歳までの定年延長等 65歳以上の定年延長等 定年延長以外の制度
  9人まで  35万  45万  30万
 99人まで  75万  90万  60万
299人まで 150万 180万 120万
499人まで 185万 220万 150万
500人以上 250万 300万 200万
※支給出来る最大期間は延長した年数分(5年を限度)
 制度導入時の対象労働者の年齢により変動があります。

 
申請の手順
  ※.60歳以上の定年制を定める(1年以上前)
  1.継続雇用制度の導入(就業規則などで規定)
  2.第1回申請
   制度導入後6ヵ月以内に支給申請を提出します
       「添付書類等」
             ・雇用保険適用事業所一覧表
             ・労働協約または就業規則の原本および写し
             ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し
             ・登記簿謄本   など
  3.第2回以降申請
   第1回申請日の1年後に応答する日から2ヵ月以内に支給申請します
       「添付書類等」
             ・雇用保険適用事業所一覧表
             ・継続雇用制度適用常用被保険者等の名簿
             ・離職者状況報告書
             ・事業所別雇用状況報告書
             ・長期欠勤者名簿
             ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し
             ・雇用保険離職証明書(事業主控)
             ・労働保険確定保険料申告書および領収書の写し
  

継続雇用制度奨励金『第T種加算措置』(継続雇用定着促進助成金)
 第T種の奨励金を受ける事業主で一定の条件を満たすときに加算して助成される

受給要件 ○労働協約または就業規則において高齢短時間正社員制度を設けること
○高齢短時間正社員制度の導入と同時に65歳以上の定年延長または
 定年を設けること
○上記制度の導入から1年以内に対象の被保険者にこれを適用し6ヶ月
 以上雇用すること

「説明事項」
高齢短時間正社員制度 被保険者が60歳に達した日以降の希望した日に、1週間の所定労働時間を
短くすることを希望することが出来る制度
この場合、賃金など労働条件は従前と同様で雇用期間は定めがないか定年
までの期間であること

支給額等 企業規模(常用被保険者数)により下記の通りとなります(制度導入時のみ)
  9人まで  10万      99人まで  30万
299人まで  60万 499人まで  80万
500人以上 100万

申請の手順
  1.高齢短時間正社員制度などの導入(就業規則などで規定)
  2.申請
   6ヵ月雇用経過後2ヶ月以内に支給申請書を提出します
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